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旧漢字と新漢字

質問です。私の戸籍上の名前の一部は、旧漢字の「眞」という字が一部使用されています。印鑑証明書や住民票もこの字が使用されています。しかし、保険証は新漢字の「真」が使用されています。 銀行の口座は保険証が「真」だからか、「真」が使用されています。最近、少し、不安になったのですが、私が亡くなった後に、漢字が戸籍と違うということで、相続人が相続出来ないという事があるでしょうか? 何か色々問題が多くなるでしょうか?口座等を全て旧漢字に戻しておいた方が良いでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私が亡くなった後に、漢字が戸籍と違うということで、相続人が相続出来ないという事があるでしょうか? いいえ。 ありません。 「俗字」とか「誤字」とか言われているものです。 通常、同じ字とみなします。 >何か色々問題が多くなるでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >口座等を全て旧漢字に戻しておいた方が良いでしょうか? いいえ。 その必要ありません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

渡邉さんや齋藤さんで、常々略字を使っている人、というか家を知っていますが、それで相続に不都合が生じたということは聞いたことがありませんので、心配には及ばないと思いますよ。  銀行は質問者さんの住所とか電話とか、そういうデータを握っていますので、十分把握できます。  むしろ、質問者さんの相続人さんが、「これは字が違うので相続財産ではない。ゆえに相続税は少ない!」と言っても、税務署のほうで「この口座は質問者さんの所有財産である」と認定して、無理にでもたくさんの税金を取ろうとしますから、そちらの心配をされたほうがよろしいかと (^_^;\(^O^ )pechi!  ちなみに銀行の口座は自分で作ります。  もう覚えていらっしゃらないかも知れませんが、口座開設の申込書に、ご自分で「真」と書かれたのだと思いますよ。  で、証明書として保険証を出されたのでしょう。  銀行が勝手に申込書にない漢字を使って口座名を書き直すということは考えられません。  もちろん、口座名の文字を変えるのはかまいませんが、けっこう手間暇がかかると思いますよ。

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