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路上駐車について
先日、公園に車を路上駐車をしていました。車に戻るとフロントガラスにシールが貼られ、罰金15000円を入金しろという内容でした。駐車していたのは15分くらいでした。弁明書が同封されてきたのですが、どうにか弁解して罰金を払わない方法はないのでしょうか?おしえてください。
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どんな弁解理由ですか? 腹痛でトイレに行っていた=急激な体調変化では運転してはいけない。 (道路交通法にちゃんと規定されている) ------------------------------------------------------------------ (過労運転等の禁止) 第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 ------------------------------------------------------------------- 又、医者に行って治療したのか? 15分位・・・人の乗降、荷物の積み卸し等で「5分程度」認めているだけだが。その場合、移動要請等があった場合すぐ動かせる事が前提だ。 取締員が行ったときに即移動できなかったことから見て「すぐに動かせなかった」事は明白だけど? よほどの理由でもない限り弁明書出してもOKしてくれないぞ。
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シールを貼られたことが行政命令ではなく、その後の放置違反金納付命令がきたとき初めて行政命令を受けたということになるでしょう。 さらに罰金とは刑罰法令ですので青切符の手続きをして納付しなかったときに起訴され、有罪となったとき駐車違反の場合は、懲役、もしくは罰金の対象となります。 まあ、あなたが弁明する機会は警察署などにいって、青切符の手続きをしたときにしてください。認めない手続きをしてもOK。 ただし、点数はつきますし、反則金を納付せず、かつ起訴すらされなかったとき、使用者(税金上の持ち主)に責任が戻ってきます。
- taunamlz
- ベストアンサー率20% (175/843)
>弁明書が同封されてきたのですが、どうにか弁解して罰金を払わない方法はないのでしょうか? 反則金を支払えば罰金は支払わなくても良いと思います。
- akira-45
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シールは行政命令なので仕方がありません。その公園にトイレがあれば下痢におそわれたとしましょう。違反なので覚悟してくださいね。
- neylla
- ベストアンサー率14% (9/64)
6です 追加です 犯罪になると かいてしまったのですが 正直に その紙になにをしたか 書いてみては いかがでしょうか?正当とおもわれる理由であれば あなたも ワタシも 犯罪者にならないで 罰金もはらわなくて いいわけですよ 6で かいたのは あくまで 嘘をかいたときと いうことです 大変しつれいしました
- neylla
- ベストアンサー率14% (9/64)
あるには ある もっと あなたのお仕事 年齢 資格 国籍 外交官かどうか などわかれば それなりのことが いえると おもいます。 しかし これをおしえて ばれた場合 ワタシは 犯罪を手助けをしたこととなり 私も 刑務所に いかなければならない可能性がある 当然 あなたは 主犯になるわけで 実刑になる可能性がある ここで 聞く時点で 答えるひとは 犯罪の手助けになるので だれも 解答できない と 思います。
- times3
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弁明してその証拠があるのであれば、理由は認められます。 その理由をでっち上げる為の方法が知りたい、という質問なんでしょうか?
- GENESIS
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15分であろうが1時間であろうが違法駐車したことに変わりはないので、それがルールであるならば支払う義務はあるでしょう。弁明書が入っているのならとにかくそれを提出してみてはどうですか。受理されるかどうかは別として…。 >どうにか弁解して罰金を払わない方法… 仮にあったとしても、ここでそれを明記することにより逆にその方法を悪用する人も出てくる可能性があり、違法を助長させる結果にもなりかねます。それによって規則に規則が加えられ、さらに厳しくなってしまう可能性があり、結果自分の首を絞めることになると思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ありません。 そんな方法があったら取り締まりの意味がないですから。。。。。
- umeume7777
- ベストアンサー率19% (167/844)
仮に理由があっても、通常は一旦納付した後に異議申し立てが認められた場合に返金されます。 滞納すると逆に督促がきたり、強制徴収されたりする。 止めてたのは公園?路上? 15分でも道交法では、違反の対象です。 どんな弁解理由があるのでしょうか?