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家に続く道路について
始めて質問させていただきます。 今年、4月に一戸建てを購入しました。家は、南及び西側に4mの道路が接しており法律上問題ないのですが、メインの市道(これは6mくらいある街道です)から入ってくる道は1.8mちょっとしかなく、更に縁石が10cmほどあり、少し曲がっています(ちなみに、この市道から入ってくる以外は我が家には入れません)。 その1.8mの道路の両端にはコンクリートの私有地の駐車場があります。引越す前は縁石がなかったため、問題なかったのですが、我が家(他にも10区画くらいあります)を建てる際、どうもそこの駐車場のコンクリートを、家を建てる際業者のトラックなどが壊してしまったらしく、そのため車などで駐車場を壊さないよう、道路に縁石を付け、駐車場に入れないようにしたようです(これは我が家を立てた業者が作ったものです)。 そのため、今は車が入るときはタイヤの淵をすりながら入らなければなりません。 質問としまして、(1)この途中の道は1.8m程度でも法律上問題ないのでしょうか?(2)購入後、途中の道をこのように私達の車の出入りに支障のある形状に変えてよいものなのでしょうか?(3)いつかこの縁石は私達の車で壊れると思うのですが、こういった場合、私たちが修繕費を払わなければならなくなるのでしょうか? 長々書いてしまいましたが、法律など詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
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1.問題ないでしょう 2.人の所有物を勝手に改造してはいけません 3.壊した物は壊した方が直すのが常識です >今は車が入るときはタイヤの淵をすりながら入らなければなりません。 壊さないと通行できないならそこは通ってはいけない道路です、これも常識 1.8メートル部分がどういう場所であるかで違ってきます ・道路後退部分なのか ・普通の狭い道路なのか その1.8メートル部分が駐車場とすれば単に狭いだけの道かも知れませんね 駐車場に道路後退の義務は無いでしょう >この市道から入ってくる以外は我が家には入れません 関係ないでしょう、貴方個人の問題です >家は、南及び西側に4mの道路が接しており法律上問題ないのですが、 その道路が南側なのか西側なのかは判りませんがもしかすると貴方の家は通行されていない側の道路で接道要件が満たされているのかも知れません
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- dr_suguru
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#2です。 #3の方の回答は、この敷地に基準法2条1号に該当する建築物がある場合でしょ? 敷地に建築物がない場合、基準法42条2項の道路後退の適用は受けません。
- Fiveleaves
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(1)(2) 建築基準法第42条2項により、道路の中心から2mを道路の境界線とみなしますので、その間(1.1mの部分)には一切の構造物を設けることはできません。 縁石も構造物です。 (3) 例え違法に造られたものであろうと、それを勝手に壊すことはできません。壊した場合は損害賠償に当たることも十分ありえると思います。 道路の管理者に申し出て、駐車場の地主さんに縁石の撤去をお願いするのが順当かと思います。 強制撤去となると裁判を行い勝訴し、裁判所の命令がないとできないと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>(1)この途中の道は1.8m程度でも法律上問題ないのでしょうか? 市道認定してあると言う条件で記載します。 セットバックは建築基準法の対象となる敷地のみに適用されますので、この敷地「私有地の駐車場」にはセットバックは適用されません。 (2)購入後、途中の道をこのように私達の車の出入りに支障のある形状に変えてよいものなのでしょうか? 人の財産を勝手に承諾無くして触れません。 (3)いつかこの縁石は私達の車で壊れると思うのですが、こういった場合、私たちが修繕費を払わなければならなくなるのでしょうか? 当然です。
お礼
返答ありがとうございます。 我が家の南及び西側の道路が合わさって1.8mの道になり、そこを通じて6m道路に出るようなっております。そのため、我が家に接している南及び西側の道路は他の奥の区画に行くだけの道です。 只、4mに満たない道路でも、1.8m以上満たしていればほとんどの都道府県で問題ないんですよね。 なので、みささんがおっしゃっている通り、セットバックの必要も無いんですね。 やっぱりこのまま我慢するしかないみたいですね。 とりあえず、建築会社と駐車場を保有しているお宅に、ちょっと相談してみます。 みなさん、貴重な意見ありがとうございました。