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道路へのはみ出し駐車は何違反でしょう?

私のアパートは、下図のような、細い道路に接した形の駐車場になっています。 ――――――――――――――――     (道路)  ̄ ̄ ̄ ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄1 ̄ ̄ ̄ ̄ (駐車場 1台ずつ道路に垂直) 私の隣の車が車高を下げすぎて、車止めにマフラーがぶつかるせいか、30cm程度道路にボンネットをはみ出して停めています。 もともと前の道は広くはないため、非常に車の出し入れがしづらいです。 そのせいで、先日、車納入の際、少し擦ってしまったようで、警察に呼ばれています。(私が気付かない程度なので大きくはありませんが) もちろん、駐車車両に当たったため、私の過失が大きいですが、相手も、他の交通に支障をきたす駐車のしかたに問題があると思います。 今回が終わっても、相手が同じ置き方を続ければ、またぶつけていらないお金が飛ぶかもしれません。 これを是正してもらうには、警察に何の違反として訴えればよいのでしょうか。 因みに、車止めは、13cm程あるので、最低地上高はクリアしているのかもしれません。道路にはみ出すことの問題です。 よろしくおねがいします。

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  • harun1
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回答No.2

すでに回答がでていますが・・・   (1)  法律上は駐車違反ですが(道交法には具体的な割合が定められていない)・・・ 駐車違反の取り締まり対象は、車の半分以上が公道上にあることが過去の事例です。このような事例では道交法違反として訴える事は難しいでしょう。 (2) 告発するとすれば 道路交通法第第76条-3 違反 道路は本来、人や車が通行するためにの目的に従って道路を使用する「一般的使用行為」と、それ以外の方法で使用する場合は「特別な使用行為」となり「道路使用許可」を必要とします。 「道路使用許可」を得ていない場合は罰則があります(三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する 道交法第119条第1項12号の4、第123条) また、道路管理者の道路占用許可も必要です。 実際に取り締まりをした事例はないのですが、迷惑なことは事実で、警察に(2)を根拠に相談すれば注意や勧告はしてもらえるでしょう。 道路交通法、道路法により「道路」とは、私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。 私道、農道、不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路と見なされます  

surfuctant
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 確かに、一時的に車両を置く駐車違反とは違い、常に道路上にはみ出して駐車している以上、道路の一部を占有している為、特別な使用行為にあたりますね。 これまでは、車出納の際、『出にくいなぁ』『入れにくいなぁ』と思っていながら、気をつけて運転していましたが、さすがに金銭的な(修理費の請求)事態に発展すると、黙っている訳にはいきませんから。 今回の相手の過失割合を認めてもらう(といっても、9-1か8-2で私が悪くなりますが)と共に、今後このような事態を防ぐために、敷地内に入れてもらうよう、警察に訴えてみます。 ありがとうございまた。

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その他の回答 (2)

noname#63725
noname#63725
回答No.3

たまたま駐車した場所から車がはみ出している場合は、駐車違反で反則金を支払う事になります。 以前、クリニックの駐車場で後ろが30センチ歩道に出ていただけで、駐車違反になってしまいました。 しかし今回の場合は、駐車には変わりないですが、車庫として借りている駐車場なので、車庫法違反の何か接するような気がします。 車庫法違反を簡単に述べると青空駐車のことです。 車庫法違反で検挙される最悪前科が付く事になってしまいます。 その他に考えられる事を書いてみました。 道路交通法違反(駐車違反) ・道路法違反(不法占拠。車を置く事も、カラーコーンを置く事) ・車庫法違反(車庫代わりに道路を使用) ・消防法違反(第26条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。)

surfuctant
質問者

お礼

車庫法って、車庫証明と因果関係がありますよね。 車庫証明は、その敷地内に車両を置くという証明なので、車高を下げ、敷地内に置けない(敷地からはみでる)状態になった時点で、その車庫証明は無効になり、新たに車両を置くスペースを確保し、車庫証明を取得しなくてはならないと思うのですが。 車庫証明をこのアパートの駐車場で取っていなければ、道路交通法で迫った方がいいかもしれません。 ありがとうございました。

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  • yuura22
  • ベストアンサー率40% (42/104)
回答No.1

道路交通法・道路における禁止行為等 禁止行為)第76条 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s5 に該当するでしょうか。

surfuctant
質問者

お礼

実際に私が車を出す際に迷惑しているので、交通妨害の一種と捕らえることができますね。 駐車場(私有地)ではなく、道路上にはみ出ていることにより迷惑しているので、言ってみます。 ありがとうございました。

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