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詐欺的行為による2項道路認定は無効になりますか
4mの市道が2本30m離れて平行に走りその間を垂直に通る2mの私道を(道を挟み4軒ずつ)8軒で所有しており、我が家を含めて4軒は4mの市道に面していて、他4軒(斜め前の住人を含む)は4m市道から2軒目になります。私道(2m)を挟み斜め前の住人が10年前に、住居を新築しました。その際、水道管接続の為私道を掘らなければならないので、署名捺印をお願いします。と7軒(土地所有者。当人を入れると8軒)を回りました。紙を折って文面を見せずに白紙部分だけを見せて、ここにお願いします。と、言われるがままに疑いもせず皆さん押捺したようです。3年前、我が家を立て替える事になり、業者さんが建築の為の書類を集めてくれたのですが、その時初めて2項道路に変更されたこと(2項道路とは何かも)を知りました。それだけではありません、大きな車に乗り自宅に戻る際にはタイヤ1本分入り込んできます(我が家には塀がないので)。悪びれる様子も挨拶も有りません。頭も悪く金銭的に余裕もないので3年の月日が過ぎてしまいました。関係者(主に市道に面した4軒)を騙して認められた2項道路を元の私道に戻すことは無理なのでしょうか。アドバイスお願い致します。
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1.「2項道路」というのは、建築基準法42条2項に規定された“みなし道路”です。これは、同法が施行された昭和25年11月23日以前に存在していた市町村道、私道、里道のうち道路幅員が、1.8m以上4m未満で、現に建築物が2戸以上立ち並んでいる道路のことをいい、特定行政庁(=建築主事がいる市町村、都道府県の長)が認定します。 ですから、隣家等が昭和25年11月23日以前に建っており、この幅員2mの私道が現況道路として使用されていれば、その事実を特定行政庁に対して確認を求めることにより2項道路に認定されるはずです(=逆に言えば、隣家等が昭和25年11月24日以降に建てられたのなら、この道路は「2項道路」ではない)。 防災上の必要性から将来、全ての道路の幅員を4m以上にするという「2項道路」の制度趣旨から考えて、その認定に私道所有者の承諾が必要条件だとは考えられません。 質問文の署名捺印の内容が不明ですが、この私道が「2項道路」であれば、昭和25年当時、既に「2項道路」であり、10年前にその事実を特定行政庁が認定しただけだと思います。 ですから、「2項道路に変更された」のではなく、もともと「黙示的に2項道路であったものを特定行政庁が明示的に確認した」というだけだと思います。その意味で、隣人の行為は詐欺ではないと思います。 また、位置指定道路(建築基準法42条1項5号)であれば、土地所有者全員の承諾が必要ですが、この場合には現況で幅員4m以上あることが必要ですから、質問文のケースにはあてはまらないように思います。 2.なお、道路の廃止には、この私道を利用する関係者全員(=所有者、借地人)の承諾が必要です。 この場合には、法律上、道路ではなくなるので、私道部分の固定資産税は宅地として課税されることになります。 3.「2項道路」であれば、道路中心線から2mのセットバックが指定されていると思いますが、この部分の固定資産税は非課税になっていますか。 非課税となる私道部分の認定には、分筆の有無は関係ありませんから、固定資産税課で確認し、もし、非課税になっていなければ過去5年間分の還付を受けて下さい(地方税法17条の5)。
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- mainitiyukifuru
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>紙を折って文面を見せずに白紙部分だけを見せて、ここにお願いします。と、言われるがままに疑いもせず皆さん押捺したようです 質問者さんには、大きな過失があると思います。 もし、これが売買契約書や連帯債務の契約書で、後にトラブルが発生した場合、 未成年・成年被後見人以外の方が、同上の理由で契約不履行が免れるとは思えません。 >業者さんが建築の為の書類を集めてくれたのですが、その時初めて2項道路に変更されたこと(2項道路とは何かも)を知りました。 2項道路によるデメリットは何なのでしょうか? 私道(2m)を2項道路に変更したという話を聞いたことがありません。 位置指定道路とは違いますか?
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 自分の落ち度、位置指定道路、その他知らなければならない事、解らない事がたくさん有りそうです。 関係機関(主に役所)に出向き、これらを調べ、確認していこうと思います。 私のような者に率直なアドバイスをいただき本当に有難う御座いました。
補足
早速の回答、有難う御座います。 やはりそこですよね。私を含め4軒は、敷地の一辺が4m以上の市道に接している為、2項道路にしなくても家を建てることが出来ます。デメリットは、しなくてもよいセットバックを余儀なくされることです。 4m道路に2m以上接していなくては家を建てることが出来ないので、この道を2項道路にしたいのですが、と通常は頭を下げて押印してもらうのが筋だと思うのですが、、、3年前に問いただしたところ、知りません。解りません。で話すことも拒否されました。 このことに、他の2軒の方も不快に思っておりますが、諦めるべきでしょうか? (文章が苦手な為、この文を考え打ち込み終わるまでに1時間40分かかってしまいました。遅くなって申し訳ありません。)
お礼
これ以上は無い!と言うような詳しいアドバイス有難う御座います。とても一般人とは思えません。 登記簿を見ると、この道は昭和37年に(地目)田 として分筆、同年9月に公衆用道路に変更、所有者は8人それぞれ八分の一となっておりました。 お教え頂いた通り関係機関(主に役所)に出向いて一つ一つ確認して行こうと思います。本当に有難う御座いました。