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主要道路沿いの駐車場の縁石について
- 主要道路沿いの駐車場の縁石について質問があります。
- 質問者は、店の前に片側2車線の道路があり、駐車場があります。
- 質問者は、道路の縁石が高く、車が停まった場合に出られなくなる恐れがあるため、縁石を車が通ることができる高さに変えることができるか知りたいとしています。また、役所への申請の通り方と、負担の割合も知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>負担の割合がないとは、大家さんの負担の必要がなく、僕が全額負担ということでしょうか? それとも大家さんも僕も負担せずに、県の方で払ってくれるということですか? 当たり前 ですよ!なぜ負担せねばならないのか?分かりませんが? >役所への申請が通るかどうか とおりますよ! 前にも言いましたが、歩行者優先 及び注意する事に 判子を押さされます。 土地所有者(大家様)が 管理事務所に 強く言えば良いだけの 問題です。
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- char2nd
- ベストアンサー率34% (2685/7757)
縁石が設置されてから年数が経っているのであれば、道路管理者からすれば「何を今更」と云われてしまうでしょうね。 この縁石は、走行車両が歩道に逸脱するのを防ぐことで歩行者の安全を確保するのが目的ですから、あまり長い間隔で縁石が無い(もしくは車両の乗り入れが可能な)構造とするのは好ましくありません。 車両乗り入れ部の幅は、最大で12m程度とされています。串刺し状の駐車方式だと、4台分と云うところでしょう。今回の例だと、8mの乗り入れ部を2箇所設け、その間に1.2m程の縁石を設ける、といったところが落としどころかと思います。 こういった工事は道路法第24条に基づく請願工事といって、工事費などは申請者の負担となります。 申請先は道路管理者です。国道の指定区間は国土交通省河川国道事務所かその出張所、国道の非指定区間および都道府県道は都道府県の土木事務所(政令指定都市の場合は区の道路管理部署)、市町村道はそれぞれの役所の道路管理部署になります。
お礼
ありがとうございます。先ず強気で言ってみて、こちらが負担しなければならないようでしたら大家さんと話し合ってみます。
- mineko43
- ベストアンサー率19% (19/99)
>この場合、縁石を車が通ることが出来る高さに変えてもらうことは可能でしょうか? 可能です、 大家さんが 道路管理者(土木事務所)に 言えば良いだけ。 其の時に 歩行者に 気を付けて(優先)の 文言が文章に入ります。 >その際の大家さんと自分の負担の割合 有りませんよ!固定資産税払ってますから!(家賃から) 経験者の大家より。
お礼
ありがとうございます。 負担の割合がないとは、大家さんの負担の必要がなく、僕が全額負担ということでしょうか? それとも大家さんも僕も負担せずに、県の方で払ってくれるということですか? 読解力がなくもうしわけありません。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
歩道の縁石は歩行者を守るためのものですから最低限必要な切り下げや撤去しか認めてもらえません。 先の回答者のように道路管理者(土木事務所など市道なら市に、県道なら県に、国道なら国道事務所に確認しましょう)との協議が必要です。 駐車場が先にあるなら設置の際に意見を聞かれるでしょうから、その際に所有者が適切な回答をしていなかったとも想像できます。一般的に敷地の全面を縁石にしないことはそのような縁石が必要とされた道路では難しいので、車がところどころに入れる程度ということになったのだと想像します。 安全の確保という点から相手の設計ミスという考え方もかなり難しいと思います。 しかし、すでに設置したものでも、変更の理由と規模が認められれば工事が可能です。 切り下げすることで縁石を少し横に移動して新たに設置してくださいと言われることもあれば切り下げだけでOKとなることもあるでしょうが、原則受益者負担の工事です。つまり下げてほしいといった方の工事となります。 内容が通るかは不明ですが、あなたが営業のために許可をとり、工事費は大家さんと相談すればいかがかなと思います。工事の際には警察へも届けが必要です。申請を専門の方に頼んだり工事を依頼すると数十万~の金額はかかるでしょう。出来るだけ協議を自分で進めてから依頼して申請費を下げてもらい、これからずっと快適な駐車環境となる利益をこうむる大家さんにも協力を仰ぐことがよい思いますが、割合の前例などは私はないのでわかりません。 店舗新築のさいの切り下げ工事は一般的に駐車場計画も含みますので大家さんの方で借りてもらいやすいように工事するのが普通だと思いますが、現状を見て契約し、既に何年も使っているような場合は請求しにくいとは思います。契約時ならば工事負担をお願いすることを条件にするのもいいかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 今去年の夏から借りておりますが、隣が空いていたため問題にしていませんでした。 契約時にしっかりと話をしておくべきでした。
- KGS
- ベストアンサー率24% (1324/5321)
縁石の方が後からできたのなら、役所に頼めば低いタイプに変更してもらえる可能性があります。 現場の写真と簡単な図面を書いて道路管理者と相談しましょう。 大切なのは、その際に「お願い」をするのでなく、何故こういう出入りができない位置に縁石を設置したのか説明をしてもらうこと。 その縁石のせいで実際、迷惑を受けていることを訴えてください。 これは理不尽なクレームではなく、設計ミスだということを相手に認めさせてください。 自分で勝手に工事して変更すれば、工事費用は自分持ちだし罰則を受けることがありますが、道路管理者が工事するなら個人の負担は無くなります。
お礼
ありがとうございます! 希望が見えてきました。 相談の際に慌てないよう、じっくり練ってから行きます。 縁石ができてから10~20年以上は経ってるでしょうから、そこがネックですね!
お礼
ありがとうございます!強気で言ってみたいと思います。