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私の父は平成6年に他界しました。 私を含めた姉妹は皆、父の他界したあと直ぐに財産放棄をしました。 その2年後、父の母がなくなり財産の問題はないと思っていたのですが、母が先ほど書類の整理をしていて ある納税義務承諾通知書というものを見つけました。 日付は平成8年12月9日の父の母がなくなってすぐです。 その納税義務者の氏名が母の名前になっているのですが、支払い義務はありますか? 何年の前のことですが、母が動揺しています。 金額は130万円で固定資産税、県庁民税等です。 母には父方の母親の財産関係はないはずだとおもっていたのですが・・・ どうでしょうか?

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回答No.2

主語・述語が明確でなく意味がもう1つ不明ですが。 「納税義務承諾通知書」なるものは、税金の時効を中断する目的で税務当局が滞納者から提出を求めるものです。(民法第147条第3項の「承認」に該当します。2部作成され、もう1部は、税務当局にあります。通知書を見てください。上の方に小さく「滞納者用」と記載されていると思います。) 結論から言うと、税金の消滅時効は5年なので、平成8年以降、新たな「時効中断事由」に当たる行為をしていなければ税金は時効消滅しています。 ご安心ください。(何もそれ以降、していなければ・・ですが。)

その他の回答 (3)

回答No.4

質問は固定資産税と「県府民税」なんですが、後者は「市県民税」か「市府民税」の表記間違いなので・・いずれにしても質問者さんは、市の税金に関する質問をされています。 よって国税を扱う税務署は関係なしです。 それからお母さん(お父さんの配偶者)とお父さんのお母さん(祖母)は相続放棄してない文章に読めるですよね。 よってお父さんが亡くなられて配偶者たるお母さんと、尊属の祖母が相続した。その上で、祖母が亡くなられたので相続権者はお母さんだけになった。 そういう状況で、税金を承継し納税義務承諾通知書を書かれたというストーリーだと思いますよ。 その後の補足がないので正確には答えられないんですが。

  • jaja55
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

相続放棄していますから、滞納した税金の支払い義務も 相続するのを放棄したことになります。 時効成立の可能性もありますが、おそらく税務署も 時効にかかっていないという解釈で請求してきているのだと思います。 全く無視するのも1つの手ですが、税務署に確認し 正当に拒否する方法もあります。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/yuigon01.html
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>平成8年12月9日 ということは今から10年近く前のことなので、もしかすると時効になっている可能性があります。 正確なところは役所に聞かないとわかりません。確認して見てはどうですか。 あと父の母が亡くなった場合の相続人は、孫ですから(代襲相続)これで問題がなければそれで終わりだと思いますけど。(父の母が亡くなっても母とは何の関係もありません)

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