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相続放棄したのに消費税の支払い義務はありますか?

ご存じの方、教えてください。 4年前、父が他界しました。事業をしていて多額の借金があったため、家族全員で相続放棄の手続きをしました。 税務署から母が、「消費税は必ず支払い義務があるので、毎月少しでもいいので支払ってください」 と言われ、4年間、毎月返済していました。 そろそろ終わると思った先日、元金と同額の延滞税の請求が届き、母はパニックになっています。 そこで質問なのですが、 (1)相続放棄の手続きをしているにも関わらず、父名義で届く消費税は支払わなくてはいけないのでしょうか? (2)もし、支払い義務がないのであれば、今まで支払ってきた金額が、税務署より戻ってくるということはあり得るのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、お答えをお願いいたします。 あまりにも、母がかわいそうで・・・・。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

納税者が死亡した場合には、国税通則法第5条の規定で相続人が納税義務を承継します。 相続放棄をしてるなら、納税義務そのものを引き継いでいませんので、支払い義務は一切ありません。 個人事業主の場合には上記規定で納税義務が承継されますが、法人の場合には、法人とその役員とは人格が別ですので、法人が税金滞納してても当然に役員が支払う義務があるわけではありません。 国税徴収法に規定される第二次納税義務が課せられる場合を除いて、法人の役員等に、法人の納めるべき税金の納税義務が課せられることはありません。 税務署の担当に「相続の放棄をしてるのに、なぜ納税義務があるのか?」と聞きましょう。 納めてくれといわなくなるでしょう。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>事業をしていて… 法人でしたか、個人事業でしたか。 >税務署から母が、「消費税は必ず支払い義務があるので… 法人で、母も役員に名を連ねていたのなら、相続放棄とは関係ありません。 母自身の債務です。

sorasido0208
質問者

補足

>mukaiyamaさん ありがとうございます。 >事業は個人事業です。小さな小売店をやっていました。 母も過去に手伝っていた時期はありました。 この場合はいかがでしょうか?

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