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小額訴訟について

 6年ほど前部屋を知人に貸していましたが、その知人の借金がかさんだ為、 (1)家賃滞納 15万ほど (2)呑み代未払い 10万 (3)貸した新品のロレックスが返されない (4)サラ金名義貸し (5)勝手に世帯主にされたため、国保等の滞納請求 (4)については、そろそろ返済が終わるようです (5)については、知人の母親に返済をさせました (1)~(3)について何度連絡しても、本人と連絡がつかないため、訴訟に持ち込もうと思うのですが、明確な証拠がありません。 明確な証拠がなくても、提訴できるのでしょうか? また6年ほど前の出来事を今更提訴できますか? お力をお貸しください。    

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noname#25898
noname#25898
回答No.3

1.確かに時効にかかっていますが、1回でもその間請求していれば時効の件はOKです。 私の場合口頭での請求でしたが認められました。 2以降は私のケースには無かったので存じません。ごめんなさい。 相手に弁護士がつけば普通の裁判に移行される可能性大だと思います。(弁護士代があるなら返せよ。です) 小額起訴は一日で結審しますし、額も数千円とリーズナブルです。相手を懲らしめるためにもお薦めします。 ただ、弁護士の入れ知恵で本裁判に持っていかれると面倒です。 私の場合は、勝って現在8割まで回収中です。 

jijimon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際に経験された方の言葉に勇気付けられました。 「相手を懲らしめるため」に、まさにそのお言葉通りです。 (1)については、メールで請求していましたが、もちろん返事はありません。 最近、共通の友人より、貸している相手は勤務先で人の上に立つ地位になっていると聞き無性に腹が立ちました。 まずは、効果がなくても内容証明郵便でロレックスの返還請求をしてみたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

少額裁判は明確な証拠(借用書等)がある場合に限り簡単迅速に判決を出しましょうと言う制度です。 証人等による立証ならば端から通常裁判にすべき事案です。 証人等による立証も難しいのなら裁判をしても勝てません。

jijimon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • happanoko
  • ベストアンサー率48% (17/35)
回答No.2

(1)~(3)いずれにしても、証拠がないと訴訟に勝つことは出来ないと思います。 (1)については、賃貸借契約の存在を立証しなければならないでしょう。具体的には、賃貸借契約書が該当します。 (2)については、ご質問者様から知人への金銭の交付があったこと、金銭の返還の合意があったこと、そして弁済期が到来していることを証明しなければなりません。具体的には、金銭消費貸借契約書等が該当します。 (3)についても、時計を貸した証拠(ここでは使用貸借契約になるかと思います)を要します。 上記の契約があったことの立証は、原告側、つまり訴訟を提起する側であるご質問者様がしなければなりません。 証拠がなければ、訴えを提起し、勝訴することは出来ません。 なお、時効についてですが、 (1)については、家賃と定義した場合、5年で時効消滅しますので、この場合、知人が消滅時効を援用した場合、賃料を請求することは出来ないと思います。 (2)については、一緒に飲みに行ってお金を貸した場合でよいでしょうか?その場合は、債権の一般原則通り、10年の時効が該当するかと存じますが、正しくは、弁護士等に確認してください。 (3)については、所有権は時効消滅しませんので、原則いつでも返還を請求することは出来ると思います。 長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

jijimon
質問者

お礼

ご回答をいただきまして、ありがとうございます。 ロレックスだけは、未使用状態だったので、心残りですが、もう彼の手元にもないでしょう。 とりあえず、内容証明郵便で返還請求をしてみようかとも考えておりますが・・・。

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  • gstomy-g
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

明確な証拠が無くとも、提訴は可能ですが、法律が要求する事実関係が証明されないと、提訴したところで、裁判所は、取り合ってくれません。 ですので、まずは、事実関係を証明することが、重要です。 6年前のことでも、時効にならない限り、大丈夫です。この時効も、相手方が主張しなければ、時効には、なりません。 (1)について、 連絡が取れないということは、もう、立ち退いているのでしょうか? 流れとしては、契約関係の確認→家賃滞納→契約の解除→立ち退き&滞納分の請求、でしょうか。 (2)について、 これは、jijimonさんが、立て替えた、ということでしょうか?その場合は、立て替えた事実を証明することとなります。特に、お店側に支払ったではなく、その相手に支払った、という点です。 (3)について、 これも相手方に貸した事実を証明しなければなりません。(2)同様、相手方にロレックスを引き渡した点が重要です。 少額訴訟は、純粋に金銭に関するもののみ、対象となりますので、(2)が、対象となります。 しかし、相手方と連絡がつかないとなると、裁判所からの呼び出し通知が届かず、たとえ欠席裁判で勝訴したところで、それを強制することができません。 まずは、相手の所在を確認し、これら、事実関係の書類を集めることが必要です。 それができないのなら、高い勉強代を支払ったと思い、あきらめる方が、いいと思います。実際に、提訴となると、これら請求額の何倍もの手間がかかりますので、実際的ではないと、思います。

jijimon
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 新品のロレックスの支払だけが残り気分が晴れません。 このまま放置しておくのも、なめられている気がしますし(知人は後輩です) 回答を参考にさせていただき、今後の行動を考えたいと思います。

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