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小額訴訟をしようと思っているのですが・・・

2年前に風俗嬢に30万円貸しました。(免許のコピーあり) 彼女はすでに自己破産しており、 (友人等からした借金は破産せずに返したいと言うので消費者金融のものだけを破産した) 貸してから2年余り、返済の気配がないので連絡を取ったところ、 病気にかかってしまい(C型肝炎)仕事が出来なくなってしまったので もう少し待ってくれないかということでした。 しかし、こちらから連絡するまで何の連絡もなく、 返答もメールのみで、そのメール以降一切連絡がありません。 病気や、残っている借金のことはかわいそうだとは思いますが、 メールではなく電話でと言っても、いっこうにかかってこず呆れています。 このまま電話やメールの返事が来なければ小額訴訟を申し立てようと思うのですが、 すでに自己破産した相手から取れるものなのでしょうか? 相手が病気で仕事が出来ないという状況なので、 小額訴訟を起こしても適応されるかどうか心配です。 また彼女の実家(親)に請求できるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

>すでに自己破産した相手から取れるものなのでしょうか? 免責債権でないなら関係ないと思われます。 >相手が病気で仕事が出来ないという状況なので、小額訴訟を起こしても適応されるかどうか心配です。 病気だから支払いせずともいい、というわけではないでしょう。但し病気なので支払う(差し押さえる)財産がないんではないですか? >また彼女の実家(親)に請求できるのでしょうか? 請求するのは勝手ですが親の債権ではないので断られればそれまでです。

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.1

自己破産されたのなら消費者金融のものだけを破産することはできません。 おそらく書類に記入していなかっただけで破産した日よりも前に貸していたお金は全て返済する必要がなくなります。 その女性は支払い義務がないのをもしかしたら知っているのかもしれません。 小額訴訟なら過去を全てたどりますのでおそらく無駄に終わります。 彼女が成人しておりなおかつ親が借用書に連帯保証人として署名捺印していても破産しているなら請求は難しいでしょう。

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