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法改正による出産手当金の受給条件とは?
- 妊娠3ヶ月で正社員のmimmiさんが出産手当金を受け取る条件について調べました。
- 出産予定日や社保の資格取得日、引越しの予定などを考慮しながら、出産手当金の受給方法について解説します。
- また、引越しの場合には失業保険の受給が難しいケースもあるようです。
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> このまま3月29日頃の出産予定であれば任意継続という形をとればよいのですか? > 任意継続はもらうまでは掛け続けなければいけないのでしょうか? ご安心ください。あなたの場合任意継続さえしていれば出産手当金の受給は可能です。 法改正は4月1日施行されますが、「経過措置」が設けられています。 「3月31日が出産日以前42日から出産日後56日の間に入っていれば、出産手当金は支給」されます。 したがって、3月31日が42日以前にあたる5月11日までの出産であれば、出産手当金は支給されることになります。 あなたは3月31日は産前もしくは産後になっていると思われますので、十分支給要件を満たしていることになります。 ただし、退職までに在職中の健康保険の被保険者期間が1年に満たないので、任意継続の保険料だけは掛け続けなければなりません。納付期日に必ず納めないと資格喪失してしまいますから、その時点で出産手当金の受給も止まってしまいますので気をつけてくださいね。 「注意!出産手当金の対象者が変わります」(3ページあります) http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060721B/index.htm 「制度改正後の出産手当金は?」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707mk21.htm > 任意継続期間は扶養には入れませんよね? 任意継続は退職後も現在の健康保険を継続して被保険者となれる制度です。 健康保険以外の扶養は可能です。 たとえば、ご主人の所得税の扶養(配偶者控除)とか国民年金第3号被保険者は任意継続であってもなれます。 『国民年金第3号被保険者について』 通常は健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者と同時に手続きを行います。 しかし、任意継続されると健康保険の扶養の手続きをご主人の会社で行わないので、この場合、直接社会保険事務所へ「国民年金第3号被保険者申立書」を提出します。 引越しが済んだら、お近くの社会保険事務所へその他に必要なものなど事前に調べておくと良いでしょう。 ただし、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超える場合は受給期間だけは国民年金第3号被保険者でい続けることはできません。 市町村役場で国民年金第1号被保険者に加入手続きをして保険料を納付することになります。怠らないように気をつけてください。 だいぶ先になるかもしれませんが、受給延長後失業給付も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm > 非妊娠時ならすぐに失業保険が貰えたと思ったのですが、この場合は失業保険は貰えないのでしょうか? あなたは妊娠の場合、失業給付は貰える資格がありません。 したがって、失業給付の受給までに最長3年延長できる制度がありますので、「受給期間延長」を行ってください。 詳しいことは「雇用保険」のカテゴリに変えてご質問ください。 http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html