- ベストアンサー
車庫証明の閲覧
良くありますよね、自宅の駐車場に納まりきれず、道に自家用車がはみ出ているのを。 当方も今、お隣がそう言う状態で困っています。 こういう場合、車庫証明は取れるのかと思ったのですが、私人ではお隣の車庫証明を閲覧することはできません。 例えば、当方が弁護士にお願いして、お隣の車庫証明を閲覧することは可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
提訴するのであれば、閲覧は可能です。 勿論、弁護士が手続きをした上でですが・・・ 大変お困りのようですので、弁護士に相談するのがいいと思います。 提訴する・しないはべつにして、色々なケースから、良い解決法を考えてくれるでしょう。 がんばってくださいね!
その他の回答 (4)
- nontan0316
- ベストアンサー率50% (30/60)
車庫証明の閲覧は無理でしょう。 裁判でも起こして、それに必要と言うのであれば可能でしょうが・・・ 現在の車庫法と言うのは、矛盾してるんです。 昔は、保管する車両の寸法+何センチと言う規定でした。 今は、車両の寸法と同じ大きさがあればOKなんです。 横や後ろに壁があると、当然はみ出しちゃいますよね! 両側に壁があったら、入れへんやん!(笑)
お礼
ありがとうございます。 弁護士でも提訴までは無理なのでしょうか? #4さんが書かれていますような駐車場です。
- az2378
- ベストアンサー率50% (1/2)
元自動車ディーラー営業を6年間しておりました。 まず、車庫証明ですが都市部においては所轄の警察署が申請書類(車を停める場所の地図等)をもとに現地に担当者(警察OB等です)が確認にいきます。 その際に場合によってはメジャーで寸法を測って、記入された寸法の車両に合致するかどうかを確認します。たとえガレージ寸法はOKでも、物置が置いてあり車両が収まらない状態であればバツです。その場合物置を撤去後再確認に来ます。 確認に行かないケースは大規模なマンション(およそ50戸以上)や、(誤解を承知で…)いわゆる『いなか』でした。経験則です。 今回のケースでは、まず他の貸ガレージで車庫証明を挙げている可能性が大きいですね。(自宅から半径2km以内が範囲規定です)もしくは他府県から引越し後、管轄のナンバーに変更していないケースがあります。 引越し先のガレージに結果収まっていないケースです。わざわざ引越し先の住所に変更手続きしない方は多いですよ。 さらには、親兄弟から譲り受けた車を名義変更せずに乗っているケース。任意保険は加入できますし、自動車税も近親者なら問題ないので…。 いずれにせよ、『当方が弁護士にお願いして、お隣の車庫証明を閲覧することは可能なのでしょうか?』のお答えにはなっておりませんね。 仮に費用と時間をかけて弁護士等のしかるべき方法で確認した後、『ちょとお隣さん、ちゃんと車庫証明とってないでしょ!私確認しましたよ!』なんておっしゃるつもりはないでしょうから、お近くの交番に『困ってるんですぅ~』が得策ではないでしょうか。 ちなみにナンバープレートで、車検証の記載内容は陸運事務局にて「現在登録証明書」の形で誰にでも発行してくれます。ただし免許証等の確認書類の提示と費用(数百円、300円だったと思います)は必要です。 以上、アドバイスにのみですが…
お礼
ありがとうございます。 現在、お隣の駐車状態がそのため、当方の車の入出庫に困っております。 たびたび、車の駐車場内に納めて駐車するか、それとも、他に駐車されるようお願いしているのですが、聞いてもらえません。 最悪の場合、裁判等も考えています。 車の入出庫は毎日のために、毎回、神経を使い、自分の車を出し入れするのに疲れました。 裁判の折、問題になるのはどこで車庫証明をとられているかなのです。 保管法上、「あなたの車は法違反ですよ」とするしかないと思っております。 お教え頂いた「登録証明」を手に入れましたが、保管証明は個人では無理でした。 ですから、個人で無理な場合、弁護士ではと思い、この度、お教えいただきたく、ご質問させていただきました。
- kei_sap
- ベストアンサー率27% (274/1011)
多分、その場所で車庫証明を取って無いと思いますよ。 警察官が絶対に来ないワケではなく、全てには来ないが抜き打ち的にチェックします。 ですから、2キロ以内のどこかで駐車場を借りるなり知り合いに借りたように証明してもらって車庫証明を取る事はよくある事です。 車庫証明を取ってしまえば、後々何か無いと発覚はしませんから。 そんなに困っているなら、匿名で管轄の警察署に電話してみては? 「町内会の者ですが、角が立つので名前は伏せさせて」とか言えばムリに聞いて来ませんのでw
お礼
ありがとうございます。 その可能性も考えられるますね。 余計に、この車、何処で車庫証明を取っているのか知りたくなります。 弁護士でも無理でしょうか?
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
道路などでは車庫証明は取れません。 私有地なら、所有者が認めていれば(所有者の捺印必要)車庫証明は取れますが。 車庫証明を取る際、警察が確認しにくることはほとんどありません。 簡単な地図を手書きで作成し、「ここに車を止めます」と書くだけですから。 車の大きさが大きくて、絶対入らないであろう車庫でも車庫証明が取れてしまうということです。 ということで、車庫証明を見ても意味がないと思うのですが…? 違法駐車と同様、警察に言って道にはみ出ている車を注意してもらうくらいですかね。 (それも「隣の車がちょっとじゃまなんだけど」くらいでは警察は動いてくれないでしょう。「車が死角になって、子供が犯罪にでも巻き込まれたらどうするの!」くらいの剣幕で警察に申告しないとだめでしょうが。)
お礼
ありがとうございます。 保管法の施行後、厳しくなったと聞いていたのですが、その程度のもののですね。 以前、一応、車と駐車場の寸歩を確認に警察が来ると聞いていたのですがびっくりです。
お礼
ありがとうございます。 頑張ります。