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源泉徴収額 計算法

質問させていただきます。 会社で作ったエクセルで給与計算しています。 86375円支給(アルバイト、扶養なし、甲)の場合は税金0円になりましたが、会計士さんからは税金は50円と指摘いただきました。 いままで一度も計算ミスがなかったのですっかりエクセルに任せていて、どんな計算方法なのか知りません。どなたか教えていただけませんでしょうか?WEBでいろいろ見たのですがわかりませんでしたのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ichimoku
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回答No.3

源泉徴収税額は、表で求める方法に代えて、電算機で計算してもいいよ、 ということです。 下記HPの〔税額計算の方法〕と照らし合わせて計算してみてください。 【別表1】 給与所得控除       86,375円-54,167円=32,208円 【別表2】 基礎控除       32,208円-31,667円=541円 【別表3】 源泉徴収税額       541円×9%=48.69円 → 50円(10円未満 四捨五入) 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について http://www.nta.go.jp/category/pamph/pdf/kou02.pdf

artport
質問者

お礼

大変わかりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ichimoku
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回答No.2

下記電算機計算の特例により計算されたものでしょう。 所得税法 (主たる給与等に係る徴収税額の特例) 第百八十九条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の 際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号 イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号 ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その 給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定 に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるもの として財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。 2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について http://www.nta.go.jp/category/pamph/pdf/kou02.pdf

artport
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 けっかくお答えいただいたのですが、上記私にはよくわかりませんです。。。 ようはどうゆうことが起き、どのような計算式になるのでしょうか? 

  • hana-hana3
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回答No.1

「源泉徴収税額表」を元に算出します。 この場合、87000円未満の場合は0円になっていますね。 税理士さんに聞いて見る方が良いかと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm

artport
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 通常は87000円以下の支払いだと税は発生しないとゆうことでしょうか?

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