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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の手続きなどについて)
扶養の手続きなどについて
このQ&Aのポイント
- 扶養に入る際の未納支払いとは?
- 扶養申請で戻ってこない診療代の7割分について
- 質問者は以前の未納を支払えていないため扶養認定ができない状況にあります
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noname#6680
回答No.1
H15年の2月から生活保護を受けられている間は保険料は免除になります。国民健康保険も国民年金も保険料を払わなくても払ったことになっています。 しかし正社員を辞められてからH15年2月までの間は保険料の未納期間となります。 質問1ですが、扶養に入る前に発生するかは、自ら未納分の支払いを申し出るまでは請求は来ないでしょう。 質問2は非課税証明書が届いてから扶養の届けはできますが、役所への届出日から保険の被扶養者になりますので、今現在認定を受けられていない状態ですから、入籍日からさかのぼっては難しいかもしれません。 届出をすると健康保険証はすぐ作ってもらえますのでその認定日をご覧になって、病院にいった日以前なら社会保険事務所備え付けの「療養費の請求書」を提出して2、3か月後に返金を受けられます。 しかし認定日が病院にいった日以降なら無理かもしれません。 本来ならその期間は国民健康保険の被保険者なので、そちらを使えるのですが。
お礼
なるほど、普通なら国民健康保険の被保険者ですよね、申請して切り替わるって事ですもんね。うーむ・・・入籍のタイミングがもう少し遅ければ・・・。回答有難うございました。