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被扶養者資格喪失について
失業保険受給のため、夫の扶養から外れる手続きをとっている最中のものです。 健保では「給付開始日をもって被扶養者になりません」となっています。 これを私は「給付開始日=支給日」と思い込んでいて、支給日である明日が資格喪失日と認識していました。 しかし明日支給される手当は8/1~8/13の分。 となると8/1ですでに資格は喪失していることになるんですよね? 実は8/2に保険証を使って診療を受けてます。 8/1で資格喪失しているならこの時の診療代は健保から返還請求がくるんですよね? 明日も同じ病院に受診に行きます。 返還請求がくるのを待つより、先に病院に言って全額払った方が良いと思ってるのですが、もう遅いでしょうか? 質問が多くて申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。
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noname#210211
回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 やはり資格は喪失しているのですね。 異動届はすでに8/22の日にちを入れて提出してしまいました。 明日担当者に相談してみます。 しっかり調べないで行動したことが悔やまれます。 ありがとうございました。