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資格喪失後受診による医療費返還請求について

半年前から離婚を前提とした別居状況にあります。 先日、子供の住民票を半年前に遡り妻の実家住所に移動しました。 このため健保組合から、半年前に遡り資格喪失に伴う保険給付分の返還請求を受け、7割分を組合へ返還しました。 子は現在、妻の健康保険に加入しているため、そこで清算したうえ、その金額を私に返還するよう求めるつもりですが、おそらく応じないと思います。 かなりの金額のためぜひとも返還して欲しいのですが、何か良い方法がありましたらご教示願います。

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

こういうこともあるのかと、しばらく考えたのですが、払ったお金が戻ってくる制度はありません。 現物給付ですので、その7割相当は奥様に払われるのでなく、奥様が加入の健康保険から医療機関に払われます。奥様はお金を受取らないので払えませんし払う義務もありません。 しかし、話し合いで何とかしてよというのは、個人間の問題ですので、ご自由にやってください。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

1. お子さんが被扶養者の資格を喪失した届け出をするのは、被保険者であるあなたの義務です(健康保険法施行規則38条2項)。 あなたが義務を怠っただけの話であって、奥さんに責任のある話ではありません。 2. 制度の形式としては、あなた(被保険者)が負担した被扶養者(お子さん)の医療費について、健保が被保険者に7割を支給する、というものです(健康保険法110条1項)。 あなたは医療費を負担していないのだから、請求する根拠もありません。

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