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失業給付の離職理由変更と扶養資格喪失時期など
結婚した妻が、まず私の健康保険の扶養家族になりました。その後、妻は失業給付の手続を始めました。 離職票の離職理由が自己都合退職になっていたため、当初は手続開始から3か月あまり経ってからの支給となる予定でした(支給制限期間)。 ところが、6月15日ごろにハローワークが離職理由を特定理由離職者だかに変更し、支給制限期間が急になくなり、6月1日分からの失業給付支給となりました。書類は明確に残っています。 ところで、妻は6月10日ごろ、私の扶養家族として保険診療である医療機関を受診しました。その医療機関の受診はその時が最後です(5月以前にはある)。 健保組合は、6月1日にさかのぼって扶養資格喪失とし、6月10日ごろの妻の受診分の健保組合負担分(7割)を、私に返還請求してきました。 しかし、私としては6月15日頃に離職理由変更で支給制限期間がなくなるまでは、失業給付は3か月先に支給される予定だったのであり、6月10日頃の受診は、完全に有効かつ正当なものだと考えています。扶養資格喪失日も、離職理由変更の日ではないかと考えています。 健保組合からの返還請求を、どうやったら拒めるでしょうか。
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