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なぜ ご理解ご協力?法的には罰は無い?
最近疑問に思うことがあります。 朝等 鉄道の駅などで 禁煙タイムなどが実施されていますが そのアナウンス「・・・・・禁煙タイムにご理解ご協力をお願いします。」なぜ協力で 禁止できないのでしょうか? この場合協力しない場合 法的に罰する事はできないのでしょうか? 最近増えてきた 女性専用車両も同様のアナウンスです 協力せずに 男性が女性専用車両に乗った場合どのような罪になるのでしょうか?(当然猥褻行為等無し 女性専用車両乗ったと言う行為に対して) どなたか教えてくださいお願いします。
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- slotter-santa
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「禁煙タイム」 こちらは法律的な根拠が努力規定ながらできつつあります。 健康増進法 第25条 「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」 努力義務なのでお願いベースというところなんでしょうが、今後は場合によっては、これによっての賠償リスクを負う可能性がありますので、今後は禁煙が徹底される可能性がありますし、強行措置を取っても法律に依拠してますので賠償責任を負わない可能性があります。 鉄道営業法との関係もあり、おそらく、こちらは強化の方向で進むと思います。 一方女性専用車ですが、こちらは法律的には微妙です。 憲法第14条を判断根拠とする、民法2条や民法90条との関係で女性専用車両の設置そのものが合法か違法か、判断しづらいのが現状です。 (こちらをご覧ください。比較的中立的立場で合法説、違法説が述べられています。) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%B0%82%E7%94%A8%E8%BB%8A%E4%B8%A1 したがって、現状ではお願いベースでやるしかなく、仮に鉄道営業法を盾にしても、その行為そのものが違法と判断される可能性もあるわけです。 現状では、トラブルが発生し、司法判断という状況になっていないのでどうなるかはわかりません。鉄道会社としては、司法判断ということになることのないように、自主的にお願いしている、という形をとっている(強制すると違法と判断される可能性があるので)わけです。
- tojyo
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>なぜ協力で 禁止できないのでしょうか? 禁止する根拠がないですから・・・。 >この場合協力しない場合 法的に罰する事はできないのでしょうか? 確かに鉄道営業法で「喫煙禁止の場所で喫煙すれば科料」と決められていますが、それ以外には喫煙を明確に禁止している法律はないはずです。条例などで制定すれば法的に罰することも可能でしょうけど、鉄道の場合は複数の自治体にまたがるので難しいでしょうね。 女性車両も同じでしょう。「男と女が一つ場所にいてはならない」という法律・条例でも制定されれば可能でしょうけど。
- utama
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間違えました。ごめんなさい。 鉄道事業法ではなく、「鉄道営業法」です。
- utama
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あることはあるんですけどね。 鉄道事業法 第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス 1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ 2.婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ なお科料は10円ということはなく、罰金等臨時措置法、および、刑法の規定により1万円未満となります。 犯罪になるのは、禁煙場所で喫煙したり、女性専用車両に乗ったりしただけではなく、それを注意されてもなお従わなかった場合です。注意されて従わない人も多いと思うのですが、鉄道会社が、鉄道営業法に基づいて、喫煙者を告発したという話は聞いたことがありません。 処罰するには、調書を作って送検して、裁判ですから、手間がかかるのに、割に合わないというようなこともあるでしょうね。