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在職証明書の書き方(英文)

アメリカへ観光旅行をするのですが、韓国籍のためVISA取得が必要となります。VISA取得には在職証明書が必要なのですが、これを英語で書かなければなりません。 過去の教えてgooや、辞書などで調べてみて自分で英文にしてみたのですが、自信がありません。 またやっかいなことに、私は自分で会社を経営しており、自分が自分を雇っているというような書き方をして、果たして正しく理解してもらえるのかどうかが不安です。 どなたかお分かりになる方がいらしたら正しい書き方を教えてくださいますようお願い致します。 以下、日本語の各項目に対して、(1)英語に翻訳したもの、(2)記入したい内容、を書いています。記入したい内容は仮名仮住所で書いています。英語で間違っているものがあれば、正しい英語を教えてください。 1.在職証明書  (1)英文 Certificate of Employment 2.住所  (1)英文 Address  (2)内容 1-1 ○○tyo,△△,Tokyo 3.氏名  (1)英文 Name  (2)内容 Taro Kamei 4.生年月日  (1)英文 Date of Birth  (2)内容 December 25,1985 5.就職年月日  (1)英文 Date of Employment  (2)内容 April 1,2005 6.勤務先住所  (1)英文 Place of Employment  (2)内容 1-1 ◇◇tyo,△△,Tokyo 7.上記の者、在職していることを証明します。  (1)英文 I prove that this person is in my office. 8.平成18年8月16日  (1)英文 August 16,2006 9.住所(会社)  (1)英文 Address of Company  (2)内容 1-1 ◇◇tyo,△△,Tokyo 10.事業所名  (1)英文 Name of Company  (2)内容 Karino, Inc. 11.代表者名  (1)英文 President  (2)内容 Taro Kamei

みんなの回答

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.2

1.こう言う表現があるのか存じません。 2.OKです。  xx町はxx-choの方が読み易い気がします。 3.OK。  Kamei, Taroの表現もあります。 4.Ok。 5.6.  英語での表現に自信がありません。 7. ー 私なら次のようにします。 I - We prove - certify (to proveは事実、理論、理屈等の事柄を根拠を示して証明するときなどに使うのではないでしょうか。) is - is working 8.9.11.OK。 10.Inc. Ltd. Corp.等の正確な区別の仕方に私は無知です。 類似過去問に回答した時のURLを貼って起きます。  上司出張時の命令か、得意先の要請かでこんな感じの文体で米国大使館か領事館向けに作ったのを覚えています。  あまり難しく考えずにご自身の知識の範囲内で気楽にやって下さい。  疑問点が残れば補足質問お願いします。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1917842
回答No.1

Augest. 16, 2006 American Embassy in Tokyo, Dear Sir or Madam: It is to certify that Ms.Taro Kamei, President of Karino, Inc will pay a 7-day trip visit to xx from xx-xx. And she will come back to Japan on time after the visit, please issue her single entry visa. Ms.Taro Kamei(12/25/1985), President of Karino, Inc Best wishes, Karino, Inc --------------------------- 注意 1必ず会社名、アドレス、電話番号などある紙に書くこと 2会社印は会社名を被ること

majime_ver1
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせていただきます。 他の質問での回答を見ていると、採用年月日などの項目もあるのですが、私がそれをどのように表現すればいいのかが難しいです。

majime_ver1
質問者

補足

一点、ご提示された例文は在職していることを証明する文章になっていないところが気になっています。在職証明書というより旅行プランを会社が提示しているというような内容に受け止められるのですが。その点は問題ないでしょうか。在職については社長だから証明する必要はない、ということでしょうか。

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