- ベストアンサー
ある会社の問い合わせメールアドレスからの回答を公開したら保護法にふれますか?
とある会社に質問事項を会社のメールアドレスに おくりました。 担当からの返事がきましたが、納得できないので gooでみなさんの感想を聞きたいので公開したいのですが、その回答(会社名、担当名)が入っているものを公開したら保護法にふれますか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その文章をいろいろな人に意見を聞くことが法律に ふれるかhiroki0527さんはご存知ですか? まず、基本的に相手に事前に公開することを条件にして質問した結果を公開することについては問題は無いと考えます。 その場合、普通相手もそのつもりで十分注意し、社内対応した上で回答しますので。 それ以外は貴方と担当者だけでの私信だと思ってください。 他人に公開することを前提にした回答では無いです。 勝手に公開した結果相手先会社に不利益が発生した場合(多分発生します)、「名誉毀損」等法的な問題が発生すると思われます。 大抵の場合双方平等にした形で公開することは無く、必ず公開者にとって有利な形(意図的・無意識関係なく)で公開されますから。 企業や担当者を特定できないような配慮をしない場合「イヤガラセ」「クレーマー」と思われるのは必至ですし、確実に相手企業の対応が悪くなります。 場合によっては強硬姿勢に転じることも有るでしょう。
その他の回答 (4)
- big_egg
- ベストアンサー率44% (736/1648)
法律の面からではないのですが... 気に入らなかった場合は無視して下さい。 「(会社名、担当名)が入っているものを公開」 コレはコチラのサイトの禁止事項の「個人を特定する情報の禁止」に該当しませんか? 自分、該当するのでは?、と思うのですが... まずは、周りの友人に意見を聞いてみてはどうでしょうか? 会社の回答を見せて意見を聞く、加えてweb上での公開もどうか聞いてみては? 自分は「個人宛のメール=私信」と考えています。
お礼
回答有難うございます。 まわりの友人はあまり法律に詳しくないので こちらで聞いてみました。 確かにgooだといけないことかもしれないですね。 それは利用するサイトについて気をつけようと 思います。 有難うおございました。
- trent900
- ベストアンサー率37% (125/333)
名誉毀損とは、刑法230条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」とありますから、事実かどうかは関係ありません。 一方で公共の利害に関する場合の特例というのがあり、「その目的が公益を図ることになったと認める場合」には名誉毀損になりませんが、質問者さんの場合には「納得がいかないので意見を聞きたい」とのことですので、これには当たりません。 ですので、やはり名誉毀損になる可能性がありますね。 HPで「○○の店はまずい」と書いた場合ですが、微妙な問題ですね。 お店に対する批評は公益性があると考えられるので、真実であれば名誉毀損にはなりません。 しかし、もし名誉毀損で訴えられた場合には、真実であることの証明を、訴えられた側が行わなければいけません。 実際問題としては、味の善し悪しを客観的に立証することは難しいので、名誉毀損が成立する可能性が高いです。 ただし、HPに「個人の主観による評価で絶対的なものではありません」など、個人の一意見にすぎないと断りを入れるなら、名誉毀損にはならないという意見もあります。
お礼
分かり易い説明、有難うございます。
- trent900
- ベストアンサー率37% (125/333)
保護法とは「個人情報の保護に関する法律」ですか? 個人情報保護法は「事業者」のための法律ですので、個人は対象外です。 しかし、内容によっては名誉毀損になりますよ。 会社名や担当者名を伏せて質問することはできないのですか? わざわざ公開するのは、単なる嫌がらせに受け取られる可能性が高いですね。
お礼
有難うございます。 私も名誉毀損になるのかなって思っていました。 ところで名誉毀損というのは事実であっても 相手の会社がHPに乗せられるのは心外だと思った場合 適用されるものなのでしょうか。 例えば、よくHPでも○○の店はまずいとか、○○の 店はサービスがよくないとか、○○の店は広告と内容が 違うというようなことです。 教えて下さい。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
普通は一般公開するために回答された物では無いと思いますが? 逆にあなたの質問が気にくわないからといって会社側があなたに断り無しに質問文全部をHPに載せてもあなたは文句言わないのでしょうか? 同じ事だと思いますが?
お礼
回答有難うございます。 会社が本当に私の真意を知りたい上で、私に質問しても 回答が得られなかった場合、当然ながらいろいろな人の 意見を聞くことについて、私の文章を公開する事に文句を言えるはずがありません。 ただ、私の個人アドレスは会社のメールアドレスのように 公に公開していないのでそれをのせられてはこまりますけど。 一般公開するために発した答えではなく、その会社が 発した答えが妥当かどうかを知りたい場合に、 その文章をいろいろな人に意見を聞くことが法律に ふれるかhiroki0527さんはご存知ですか?
お礼
回答有難うございます。 もう今の時点で対応が悪く、こちらがメールを送っても 返答もない状態なので、本当にこの会社のこの答えが あっているものなのか、私が間違っているかを お聞きしたかったのです。 確かに公にするとしたら言葉を選ぶでしょう。 だれでも言葉よりメールや文字にするときのほうが 気を使うからです。 だからこそ、今回のメールの内容を皆さんに知って もらいたいと思ったのです。 でも、不利益になってしまう場合もあるんですね。 気をつけないといけないですね。 アドバイス、大変参考になりました。 有難うございました。