特許は、海外で販売可能?国内で模倣品を防げる?
日本の特許出願しただけの製品の話です。
出願請求はしていません。
複数質問すみません。
1つでもご回答いただけると幸いです。
1
この状態で、国内の模倣品の販売を防ぐことはできるのでしょうか?
2
出願請求は、模倣品が発生してから行うことが一般的(多い)なのでしょうか?特に個人の場合。
3-1
日本の特許出願してから1年の優先権主張期間、
もしくは、国際出願をして30ヶ月以内に、
海外で模倣品が作られて海外で販売された場合、特許の出願者はどういう流れで行動するのが一般的でしょうか?
まず、日本の特許の審査請求をしてから、
優先権期間内にPCTルートで国際出願をして、
模倣品を製造したA国の特許出願、模倣品が売られているB国の特許出願を行うのでしょうか?
その後、A国、B国で審査請求をし、特許権を取得して、損害賠償請求をするのでしょうか?
3-2
海外で模倣品が作られ、日本で売られていた場合、
特許出願をした者は、どういう流れで対処するのでしょうか。
審査請求をし、特許権を取得完了してから、
日本での販売停止請求、製造者・販売者への損害賠償請求を行うのでしょうか?
4
国際出願をするまでの優先権期間内や、PCT出願したあとの30ヶ月内であれば、
出願者が優先で特許権を取得できる可能性があるので、
実質的に各国での模倣品を防げるということでしょうか?
5
日本で特許出願をしてある製品を、日本で販売、海外へ販売や、海外で販売をする場合、
何か問題がありますか?
日本で特許出願をしてある製品を製造し、C国、D国で売った場合で、
もしC国のCさんの特許を侵害している場合、
C国では販売できないが、D国では販売できるということでしょうか?
Cさんが、日本とD国の特許を取っていない限り、Cさんは権利を主張できない。と思うのですが。
6
模倣品が、海外で製造・販売されていて、日本の個人が購入し、日本に輸入する場合、
日本の特許権保有者は、海外の販売業者の日本への販売停止、損害賠償請求できるのでしょうか?