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バイト先の店長に髪を切られました。。。
私ではなく、彼氏の話なのですが・・・。 飲食店に勤務しているのですが、今日いきなり「髪が長い。切ってやる」と言われ、店長に髪を切られたそうです。 それもちょっと不自然なくらいに。 本人は「どうせ切るつもりだったから・・・」とは言っていますが、私は納得できません。(他人事だけど) 確かに、飲食店で勤務しているので髪が長いのはよくないことはわかります。(私も飲食店で働いていましたので・・・) でも、肩につく程でもありません。 一般的に「長髪」と言われるほどの長さでもありませんでした。 なのにいきなり切るなんてちょっとひどすぎませんか? 「ちょっと髪が長いから切って来て」と言えば済むのではなかったのでしょうか? 本人も明日切りに行くつもりだったのに・・・。(明日がお休みだったので) こういうのって法的に問題ないのでしょうか? どなたか教えて下さい。 ちなみに個人経営のお店なので、髪型に関する規則等はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、傷害罪ですが、身体の完全性を害することであるとする説(完全性毀損説)と、生理機能や健康状態を害することであるとする説(生理機能障害説)とあります。 前者なら今回の行為は傷害罪、後者なら傷害罪は成立しないことになります。ここは学説が分かれているところです。 ただ、傷害罪が成立しなくても少なくとも暴行罪は成立するでしょう。刑法第208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下 の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっており、暴行は人の身体に向けた有形力の行使があれば成立するからです。 髪型に関する規則があろうがなかろうが、本人の同意なく、勝手に髪を切る行為は許されませんし、第一、髪型に関する規則があるなら入社前なりにあらかじめ提示する必要がありますが、このケースは仕事中に突然ということですから(状況にもよりますが)問題外でしょう。 法律カテとしての回答はこれくらいで、あと実際にどうか・・・ですが、これは難しいですね。刑法犯なので相談するなら警察か(不法行為での損害を請求するなら)民事訴訟なんですが、これでは確実に会社と対決することになってしまいます。 実際のところの処理は彼氏次第ということになると思いますね。
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純粋に法律論だけです。 判例に従えば、傷害罪にはなりません。 「傷害」とは「人の生理的機能を害する」ことを言い、髪を切るだけではせいぜい暴行罪にしかなりません(ただし、学説には、なる場合もあるという有力説もありますが、それでも「身体の外貌に重要な変化を加える」ことが必要なので「ちょっと不自然」くらいなら傷害罪にはなりません)。 また、刑事とは別に、民事で不法行為責任を問うことはできなくはありません。
お礼
回答ありがとうございます。
- scats
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わたくしの知っている範囲では、「訴えてやる!」などと息巻いている人に限って裁判にしない人が多いのですが…… 刑法の傷害罪、204条に該当します。改正されてペナルティは100万円以下になりました。店長を訴えて罰金を払わせ、その店のイメージ・ダウンさせて鬱憤晴らしをするのもいいでしょう。その店に,これからバイトに入る若い男性たちが髪を切るなどの蛮行に遭わなくなるので、素晴らしい英雄的な行為になります。1度、店長を訴えれば、本人が取り下げない限り、罰金刑が科せられることは間違いありません。できれば、髪を切られる前の写真と、切られた直後の写真を警察に提出できれば、尚、いいでしょう。ケータイの写真を警察に提示してみてください。 慰謝料は別に民事訴訟で争っていただくことになりますが警察は民事不介入なので弁護士さんに相談してください。相談料は30分で5千円です。 その地方の弁護士会が開設している無料の電話法律相談で最寄の弁護士事務所を紹介してもらうといいでしょう。その際、裁判の概算費用や請求できる慰謝料を訊いてください。 なお、弁護士料は成功報酬になります、受け取った慰謝料の何%と決められています。 多少のエネルギー、すなわち時間とお金はかかっても、野蛮な店長と争って勝利してください。勝ちが見えている裁判です。やりましょう。 ※近未来的には、その野蛮な店長が腹癒せを展開するかもしれませんので、そちらの方面の人間関係も調査しておきましょう。 先日、どこかのFAQで、裁判という文字を見ただけで「恐~い……」と反応した女性がいました。争えるというか勝てる裁判で、です。多額の慰謝料をとれなくても店長のイメージ・ダウンになりますので、試しにやってみてください。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 現段階では「訴える」までは考えていません。 なんだか大変そうなので・・・。 ありがとうございました。
- kuninobe
- ベストアンサー率14% (13/88)
傷害罪など、ありえますが、本人次第ですね。 かれはMですかね…
- donchan74
- ベストアンサー率47% (19/40)
まず、彼氏って何歳かな?20歳を超えてたり、そこそこ判断力があるならいくら彼女とは言え、本人が納得してるのなら・・・と思います。 それはそうとして、勤め先の店長の行為は本人が拒否してるのに髪を切ったならその時点で傷害罪が成立します。ましてや、実力行使で(例えば押さえつけてなど)切ってケガの一つもしたら、暴行傷害罪が成立します。しかし、今回のように本人が納得してるならどうしようもないです。 個人経営というのは、早い話が店主の「俺が法律だ」がかなり通用しますので、店を変えることなどを検討した方が早いと思います。
お礼
そうですよね。。。 なんだか個人経営だと何でもありな感じですね。。。 ありがとうございました。
- himawari223
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こんにちは 飲食店の店員が長髪だと、気持ちが悪くなり、二度といきません。 店長さんは、お客さまのこういった心理を良く理解しているのだと思います。 彼も人に言われる前に、短くするべきでしたね。お寿司やさんのように。 法律的にはよくしりませんが、前にも、注意されていたのとちがいますか?まあ、首にならなくて、よかったですね。 最近、コンビ二の店員にも、ど厚化粧や、前髪ダラリで気持ち悪いのがいます。
お礼
前には注意されていません。 今日いきなり言われたそうです。 本人も切りに行きたかったのですが、休みがなく(店員は彼だけなので)明日がお休みなので明日切ろうとしていました。 himawari223さんが想像されている程、長くないと思います。 耳も見えていましたし、前髪も目にかかっていません。 ただ店長は坊主なので、それと比べれば長いですが。
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
そうですね はさみを、出した 「銃刀法違反」 無理やり髪を、切った 「暴行罪」(暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき) http://www.hou-nattoku.com/consult/519.php の可能性も、ありますね
お礼
回答ありがとうございました。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
たとえ髪の毛でも、同意なしに無理に切れば「傷害」になりますが。。。 『どうせ切るつもりだったから~』と言うことで、同意していたという解釈も出来るでしょうし 実際に、刑事事件にしようにも取合ってもらえるか疑問ですし 民事の場合も、なかなか難しいんじゃないですか? 昔、タクシーの運転手さんが髭(だったかな)を理由に差別を受けたと裁判になりましたが、明らかな不利益とか精神的ダメージでも無い限り、裁判沙汰にするエネルギーがもったいないです。
お礼
切られた時には同意もなにもなく、本人は「冗談だろう」と思ったそうです。 「どうせ切るつもりだったから・・・」は切られたことに対しての諦めみたいです。 裁判沙汰にまでするつもりはありません。 回答ありがとうございました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
本人が嫌がるのに無理やり髪を切ったら「暴行罪」に抵触する可能性があります。 本人がしぶしぶ従ったのであれば、問題はないと思われます。 ご質問を読む限り、彼氏さんは仕方なしのスタンスのようですので、問題はないと思われます。
お礼
本人はしぶしぶ従ったというより、「冗談だろう」と思ったようです。 なので抵抗もしなかったんだと思います。 だったら問題ないんですね。。。 ありがとうございました。
- nayu-nayu
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本人が拒否しているのにもかかわらず強制的に切られたのなら、場合によっては傷害罪に該当する可能性もあります。 「ちょっと髪が長いから切って来て」「不衛生だから今日は調理場の出入りは禁止」で済みます。 もし慰謝料など求めて法的に戦うようであれば、弁護士の相談を受けられる事をオススメします。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 訴えるとかまでは考えいないのですが、店長のしたことが許せないと思いました。 ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 勉強になりました。 昨日実際に見たのですが、もみあげがなくなっていて髪を切っても不自然でした。。。 会社(お店)と争うのは問題ないのですが、ちょっと大変そうなので お店を辞めるだけになりそうです。。。 ありがとうございました。