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個人再生と住宅ローン

 経験者か専門家の方にお尋ねしたいんですが、当方は年内を目処に個人再生の申請をしようと考えてます。そこで気になったのが、あと3年で住宅ローン(35年モノで金利10年固定)の更新(?)なんですが、この場合銀行はローンの継続を拒否し抵当権を実行するのでしょうか?  個人再生は住宅ローンには及ばないのは分かっていますが、肝心の銀行がどういう態度に出るのか分からず不安です。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.2

金融機関の本支店での在籍経験があり、法的対応もしていたことがある者です。 住宅ローン以外の一般債権を整理するため、住宅ローンは条件変更しない「そのまま型」の住宅資金特別条項併用の個人再生をしたいということですね? 回答1への補足になりますが、住宅資金特別条項を併用する場合でも、どのような再生計画(案)を策定するか検討する際に、金融機関の協力は不可欠です。実際にはシステム的に実現不可能な再生計画が出るのを防ぐ意味で、受任通知送達後から申立て前までには事前交渉しておくことが必要ですから(弁護士向けのマニュアル等にもその旨強調されているものがあります)。交渉の過程で金融機関が住宅ローンの条件変更をする場合の条件についてある程度中身を絞ることもままあります。 ただ、これはどのような再生計画を策定するか、という条件闘争的な意味合いが強く、個人再生そのものを拒否して競売申立てする等といったことは通常ありません(個人再生による権利変更がいやなら、「そのまま型」しかダメと主張すればいいだけの話ですからね)。 しかし、固定金利選択については、金融機関によっては、これは信用力のある優良顧客に対する限定サービスとして位置づけされていることがあります。その場合個人再生申立てされると、固定金利選択のままの更新を拒否されることもあります(そのときは、変動への移行のみ可能となります)。金利優遇等の特典があれば、それも同様に打ち切りとなる可能性がありますので、十分ご注意を。 質問者の他債務の残高・性格等諸般の状況次第ですが、一般債権整理だけの目的なら、住宅ローンを受けている金融機関には詳細を告げずに、単なるクレサラ相手限定の私的整理をすることにしたほうがいいかもしれませんね。

dodekapon
質問者

お礼

大変分かり易く貴重なアドバイスをありがとうございました。  現在弁護士に相談中でして、おっしゃるように私的整理(任意整理?)か個人再生か検討中です。  いずれにせよ、とても助かりました。  ありがとうございました。

回答No.1

 まず,「個人再生は住宅ローンに及ばない」という理解が間違っています。住宅ローンは,再生計画において,住宅資金特別条項を定めることによって,他の債権(一般再生債権)とは異なり,住宅資金特別条項に従って権利が変更される(その中に権利を変更しないという選択肢もある。),という仕組みになっています。  ただ,多くの場合には,住宅ローンの内容を変更しないという住宅資金特別条項を定めることが多いので,個人再生が住宅ローンに及ばないという誤解が生まれているのです。  ですから,住宅ローンについては,返済期間を延長するとか,一般再生債権の弁済期間内は住宅ローンの弁済額を低減するという再生計画を立てることもできるのです。  さて,それはともかく,住宅資金特別条項を定めた場合には,当然といえば当然のことですが,その定めに従った返済をしている限り,抵当権が実行されることはありません。抵当権を実行するためには,延滞があること(加えて延滞によって期限の利益を喪失して一括返済を求められていること)が必要なのです。  ですから,返済を滞りなく行っている限り,抵当権を実行されることはありません。ただし,当然のことですが,10年経つと,利息が変更されます。それ以降は,新たな利息によって返済を続ける必要があります。  なお,個人再生での住宅ローンの支払い方には,ちょっとややこしいところがあります。特に,裁判所の手続中に住宅ローンの支払いを止める場合(これが原則です。)には,その間の返済金と遅延損害金を,再生計画認可後の住宅ローンの支払いに上乗せする必要があります。このあたりは,あなたが依頼している弁護士さんなりとよく相談されてください。

dodekapon
質問者

お礼

 お返事が遅くなり申し訳ありません。  とても親切なアドバイスをありがとうございました。  これに懲りて、やり直しを計りたいと思います。

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