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子供の親権についての相談
- 子供の親権についての相談です。長男6歳、次男4歳の子供を持つ父(35歳)ですが、妻の退職後に家庭内の問題が浮上し、妻との口論となりました。現在は独立を進めていますが、もし妻が子供を連れて帰った場合の親権は自分にあるのか、妻にあるのか知りたいと思っています。
- 子供の親権に関する相談です。妻の退職後に家庭内の問題が発生し、妻がうつ病になるなどのトラブルがありました。現在は独立の方向で話を進めていますが、もし妻が子供を連れて帰った場合の子供の親権について知りたいと思っています。
- 子供の親権についての相談です。子供の父である質問者(35歳)は現在、妻との口論が原因で独立を進めていますが、もし妻が子供を連れて帰る場合に子供の親権は誰にあるのか知りたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚なさらないとして、親権については両親にあると思われます。 もし、離婚なさったとしたら、話し合いになるのですが、その場合母親が親権を持つ事が多いとされています。お子さんが小さければなおの事です。 ただし、親権が母親側だとしても父親には養育費の支払いの義務があります。 例え離婚の全責任が奥様にあったとしても、養育費の支払いは免れません。 ただ、お父様に年金及び資産が無かったとして、どうして離婚等の話になるのかがいまいち解らないのですが。 一応、むちゃくちゃな浪費癖とかがなければ、子供には親の扶養義務があります。 奥様は、お父様を扶養する事が、家を出るほどお嫌なのでしょうか? その辺に引っかかりを覚えてしまいます。 勿論、質問者様の家計が酷く苦しく、お父様を扶養できないのでしたら仕方がないのですが、今住んでいらっしゃるお家はどなたのなのでしょうか? あなたにはご兄弟はいらしゃらないのでしょうか? もし、おられるようでしたら、お父様の扶養の義務は、兄弟平等ですので、いくらかお父様に送っていただくとかの方法もあると思うのですが。 質問とは大きくずれていますが、まず、お父様の今後を整理なさったほうが、ご夫婦仲も改善するのではないかと思います。 ご参考までに。
その他の回答 (3)
子供の親権を渡したくなければ、絶対離婚しない!とがんばるのが一番でしょう。また、親権をとっても子供と会えるかはまた別問題になることは考慮してください。 なお、奥さんは離婚して実家に戻ろうとされているようですが、リストラされるような無職の女性と子供2人をずっと養えるほどの裕福な実家があるとはあまり思えないので、戻ってもいつかは実家を出なければならなくなり、結局生活保護家庭になることが予想されます。このことを奥さんはあまり認識していないように思われます。 今後どうするか、奥さんの実家側ともよく相談されることをおすすめします。「戻ってきても、面倒なんか見られないよ」と言われれば奥さんも考え直すのではないでしょうか。
- suzuhito69
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そうですね。この場合は離婚を行うのかどうか?が重要な論点になると思います。 もし離婚をしないのであれば、両者に親権はあるものであり、母親側が子供を連れて帰ったとしても 「母親が実家に子供を連れて帰っただけ」とみなされるものであります。 だから現時点では何も心配することは無いと思います。 それよりも互いに支え有って頑張ることを考えたほうがいいと思います。 お子さんの為にも頑張ってくださいv
- AVENGER
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離婚しなければ、片方の親が親権を失うことはありません。