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親権について教えてください
親権のことで教えてください。 近く、家内と離婚することになりました。 最初は養育権も渡そうと思ったのですが、家内の鬱が完治していないのと、精神的に不安定(すぐ怒り出す)なのと、求職活動中で現在無職なので、将来的にも不安があります。そして過去に虐待暦(本人は気づかれてないと思ってるようですが・・)があるのも心配です。 下の子は小1なので、家内が主張すれば親権は家内のところに行くんでしょうが、上の二人(小5、小4共に女の子)の親権だけでも取れないでしょうか? 子供3人、離れ離れにさせるのは本意ではないですが、生活が困窮して、子供たちにしわ寄せがくるのが目に見えてるので・・ どうかご教授ください。
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私は 相談者様の父親親権に賛成です。 調停でのアドバイスですが・・ 奥様のウツ病の事もそうですが、 相談者様がお子さんを引き取った場合の 具体的なお子さんとの生活スタイルの説明を 聞かれると思います。 それについては熟慮し書面での提出が有効になる 場合があります。 お子さんにとって環境・福祉などが 父親側と 生活した方がいいという証明をしてください。 相手を誹謗中傷するより お子さんへの環境作り が整っている事を強調してください。 同じ父としてご健闘申し上げます。
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- ayamg
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失礼いたしますね。 親権と、養育権が別な場合も御座いますよ。 わたくし(母)が、子供達を養育しておりますが、親権は、元夫に有ります。 特に離婚の際に、争いませんでしたし、子供達は、家柄の良い元夫の姓を名乗った方が、あらゆる点で良いかと思いましたし、 わたくしの病気と、綺麗に別れたかったのを理由に、無理に親権は頂きませんでした。 ですから子供達は、わたくしが預かっている形ですね。 養育費として、年間、現金200万円と、直接、学校に振り込まれる学費とで、合計500万円弱を、元夫から頂いております。 ですから、子供達には、元夫の家の「○○家の跡を継ぐのですよ」とは伝えておりますが、実際どうなるのかは分かりませんね。 わたくしは母としては、出来る限り世話をしたいですが、やはり夫にとりましては、実の父親であり、親権者ですから、できるだけ電話をさせたり、進学の相談事等をさせたりしています。定期的に会っています。 ご病気の奥様が、親権者にならなくても、面倒を見る事、一緒に生活なさる事は可能です。 貴方様が親権を頂いて、度々様子を見れる事が理想ですね。 ですが、奥様がどうしても‥と仰います場合には、奥様には申し訳御座いませんが、過去の虐待やご病気、またはお仕事(収入)を理由に、弁護士さん、家裁等でご相談されるのが宜しいかと思いますよ。 わたくしの様な形も御座いますので、親権者は貴方様、養育者は奥様ではどうか‥(?)と、その様に話されては如何でしょうか。 頑張って下さいね。
- Alliance17
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基本的に8歳以下ですと 母親親権が95%です。 両親が親権で争った場合 まれに 8歳以上ですと 本人確認があります。 仮に母親が親権を譲らず 父親と最高裁まで争った場合 父親親権は15%~20%で決まるようです。母親側に重大な精神疾患や通報があるネグレクトがない限り 母親親権は強いです。 できれば 母親側と交渉がうまくいくと 費用と時間をかけずに決着できます。
- mi-nilyann
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はじめまして、 離婚されてしまうのですね。 奥さんの欝の状態は相当悪いのですか? お子さん3人兄弟離れ離れになるのはとても辛いですね。 もし、調停にかけられているなら、 親権は3人ともご主人にしていただき、 暮らすのはお母さんというのはどうでしょう。 そして、月に数回子ども達との面会乃至はお泊り、 未成年者でも、 15歳を過ぎれば、親を選ぶことができます。 その時にもう一度話し合いをされたらいいと思います。 なぜ、親権を貴方にするかというと、 名目は、お子さんが成人されるまではお母さんの下ですが、 もし、奥さんが虐待など、精神疾患からのものであったら、 何時でも、貴方がお子さん達を保護できるからです。 アドバイスになっていないと思いますが、 できる限り、お子さん達を離れ離れにしないで上げてください。
補足
補足です: 鬱の程度は一時に比べたら、だいぶん回復傾向にあるようです。(本人は、治ったと言い張りますが・・)相変わらず心療内科には通院しています。 先行きの見通しも立たない環境に、子供たちを預けることのリスクは計り知れないと思ってます。 子供たちが離れ離れになるのは不本意ですが、家内の負担を軽く出来れば、就職も仕事も思いっきり頑張ってくっるのではないかと思います。 ご意見ありがとうございました。 調停離婚になるかと思いますが、子供のために頑張ります!
- f5system
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審判の場合、父が親権者になるのは、2割程度であり、圧倒的に母親とされることの多いのが実情です。 特に10歳くらいまでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられています。 15歳以上なら裁判官が子供の意思を聞く事もありますが、子供に決定権はありません。 親権者にならなくても子供を引き取る方法があります。 それは、母を親権者、父を監護者とする事です。 親権とは子の財産管理権と監護権ですが、親権から監護権を切り離す事が出来ます。 未成年の財産管理の必要性は通常殆どありませんから、その意味では親権という名を捨てて、監護権(実際に子供を手元において育てる事)をとるわけです。 子供と別れて暮らす親が子供と面会したり、電話・手紙などで接触する「面会交渉権」もあります。 又、離婚時に親権が決まっても後に変更する事が可能で、親権者の状況により子供の将来のことを考えて、もう一度選定し直すこともできます。
- shionomama
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確か、家裁申し立てをし本人(お子さん)がお父さんのほうに行くと主張すれば親権はとれると思いますが。。。小学生であっても本人の意思が尊重されると思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 冷静な話し合いが難しい状況なので、調停離婚にしようかと思ってます。 ただ現状では家内が、 「子供の環境」<「自分のエゴ」 になってるので、そこらへんをなんとかわかって欲しいと思ってます。 頑張って説得してみます。