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子供の親権について。

別居生活が始まって4ヵ月の者です。 2歳の娘がおり、主人の実家にて同居中なのですが、 今後離婚へと進んだ場合、親権は同居している父親の方が有利なのでしょうか? また、どのくらいの期間、同居していると有利になると判断されるのでしょうか? 私に離婚の意思はないのですが、別居を始めてから主人と連絡が取れず、 話し合いもできない状況で困っています。 知恵を貸して下さい。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

離婚していないのにお子さんを引き離されたと言うのは児童相談所の 管轄になるのではないかと思います。    質問者様がもし離婚してしまうと親権なし、住居もなし、と言うことになります。 養育費がなければ生活自体難しくなります。 離婚には応じない覚悟が必要ですね。  慰謝料を養育費の額に見合うだけもらう必要があります。   22歳まで養育費、 仮に年額70万円、1400万円程度の慰謝料になります。   婚姻期間中は婚姻費用を支払う義務があります。

zen0420
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 離婚に応じる意思は今現在ありません。 婚姻費用の請求に関しては検討して見ようと思います。

回答No.2

こんばんわ。 普通は未成年、とくに、3歳児以下の子供であれば無条件に…と言ってよいほど母親に親権がいきます。 ただ、このケースの場合は違います。 お子さんが今の環境で幸せに暮らしているなら母親でなくても…と見られてしまいます。 お子さんと一緒にいることが何より重要なのです。 残念ながら今のままでは離婚した場合親権は難しいと思います。 連絡がとれないならば、すぐに裁判所に調停をお願いし、連絡がとれない事、離婚したくない事と子供と一緒に住みたい事をアピールしなければなりません。 そうしないと、あなたも子供のいない生活でもやっていけてるじゃない…という感じに見られます。 親権をお考えであれば至急行動にでるべきです。

zen0420
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 来週にでも、法律家の方に相談してみようと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

父親の方が有利ですね。 なお、勝手に連れ去ったりすると犯罪なりますのでしないこと。 まずは家裁で調停ですかね。

zen0420
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 勝手に連れ去る等の行為は考えておりません。 話し合いができずにいるので、円満調停も視野に入れて考えております。

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