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親権について

質問させてください。妻の2回目の浮気が発覚し、離婚を考えております。 旦那の自分が親権を取りたいのですが取る事は可能でしょうか。 状況は ・保育園の送り迎えは送りは自分で迎え は自分か自分の母 ・妻の帰ってくる時間が遅いのでご飯、洗濯、保育園の準備お風呂はすべて自分がしてる。 ・その帰ってくる時間が遅い理由が男と会っていた為 ・自分は自営業(父の会社)で妻はパート(朝8時に家を出て帰ってくるのは20時前後)自分の実家は地主。 ・妻は朝、自分の化粧、着替え、支度などしているので自分が子供の着替え、オムツ替え、朝食準備している ・妻の実家には妻姉の子供がいる(姉は子供を育てていない 約10年自分の子供と会っていない) ざっと書いてこのくらいです。 子供は2歳の女の子です。 自分が25歳、妻23歳です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • winwints
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.11

男性が親権を得るのは難しい所もありますが、質問者様が書いていることが100%事実でその事実を奥様が理解しても尚その行動であれば裁判まで行かなくても調停で十分なような気がします・・・。いずれにしても質問者様の実母の年齢(色々お世話をしてくれてるようだし、お子さんの子育ての協力に耐ええるかとか)とお子さんの性別(これからの女性として成長過程上欠かせない色々)とか奥様のパート収入が質問者様の世帯収入の割合と占有とか、あとは奥様との夫婦としての性交渉(?)とかやはり最後は奥様の子育てに対する考え方ですかねあとは浮気の理由ですね。質問者様が奥様に2回も浮気をされた理由に質問者への責任を転嫁されたりすることとかはないですか?ないのであれば、ない自身があるば十分離婚し親権を維持できると思います。弁護士でもなんでもないので参考までの回答です。 いずれにしても子は特に小さいうちは母親に依存する割合も高いしすし特に女のお子さんですので十分にお話し合いをすることが大切だと思います。 よく言うでしょ~間違いは3度までって、それ以上だと奥様も若いし自覚がないんですよ。その時はきっぱりすればいいです。

  • nomadjp
  • ベストアンサー率9% (8/82)
回答No.10

NO.9です 1人めの証拠集め中に2人めが分かった・・・・ 何と言うか緩い女ですね! という事は少なくとも2人と関係していて同時進行しているのでしょうね パート先でそこの社員との不貞なら、会社の管理監督と言う部分で確認できるでしょう パートの人妻に手を出すとはどういう社員教育しているのか!等々 ただ会社には責任どうこうは言わない  妻の勤務状況を教えて欲しいと言うのでいい 敵ではないと分かってもらえば大丈夫 奥さんはバレている事は分かっているのですか?

moooogan27
質問者

お礼

その男の事を知ってるのは嫁も知っています。でも嫁は仕事の人ではないと言っています。 勤務状況は紙などにしてもらえるのでしょうか。

  • nomadjp
  • ベストアンサー率9% (8/82)
回答No.9

2回目の浮気ですか! 1回目の時はどんな形で終わらせたのですか? その時の証拠やもしまた不貞行為働いた場合の制裁等は決めていないのですか? 親権取りたいのなら ・まず日記 さかのぼってでも育児の内容書いておきましょう  あなたが育児の大半をしているというものです ・つまり奥さんは育児の大半をしていないという証拠です 離婚関係は証拠です ・奥さんのパート勤務状況もパート先に文書で貰いましょう  一体何時から何時まで仕事しているのか?  不貞相手がパート先の男なら勤務時間中にも何かあるかも知れないので ・メールから日常の発言も録音しておきましょう 離婚手続きと合わせて親権とるためには何といっても養育実績 あなたが幼児を育てていける環境を持っている実績・環境の証明が一番 その為に、離婚の話をするまたは再構築するかどうかという話にし その為にまず別居する。その期間子供はあなたが育てる事! 別居期間をある程度長くとり(離婚又は再構築の話し合いということにして)養育実績を作る 実家の協力は不可欠です 勿論、保育園にも事情説明して、妻が来ても子供を渡さないように、直ぐ連絡もらえるように依頼 回りを固めましょう 因みに奥さんは2回めバレてどういう態度ですか? 子供の事は奥さんから何か出ましたか? 嫌な事ですが、子供は本当にあなたの子供ですか? 短期間で2回目の不貞行為ということから、常習犯かと思われ 子供は誰の子? とも思いますが そのような貞操観念の無い女の場合 子供に愛着無い可能性もありますが・・・

moooogan27
質問者

お礼

ありがとうございます。 1人目の発覚は去年の9月、2人目の発覚が去年の12月です。笑パートは9月から始めました。とんでもない女です。1人目も2人目も今は付き合ってるかもしれません。1人目の証拠集めしている時に2人目が発覚したので2人とも今は曖昧な状態です。 パート先に勤務状況聞いて教えてくれるものなのですか??

回答No.8

お子さんが小学校に行く年齢になっていればお子さんの意思が反映されて君が親権を得ることもたやすい。 しかし、娘さんが2歳ではどんなに君が有利な状況であっても、裁判になれば圧倒的に母親が有利な形で親権を得てしまうものなのだ。 ※奥さんが薬物常習者とか、窃盗や殺人の犯罪歴があるとか、言い逃れのしようもない法を犯すことをやっていれば君にも十分勝ち目はあると思う。 一応弁護士は立てたほうがいいが、期待しすぎないことだね。

  • anrijunan
  • ベストアンサー率2% (4/149)
回答No.7

 貴方が書いていることが全て正しいのであれば, 貴方が親権者になれる可能性は大きいと思います。  後は,弁護士とよく相談して下さい。

回答No.6

ご質問がありましたので回答をいたします。 「状況は旦那がそうさせているような事実はありませんか? とはどういう事でしょうか。」  浮気をしている妻が家庭や子育てがし辛くなるような言動や態度をとっていませんか?という質問でした。 浮気と子供の養育の問題は別物なので、子供の目線になって考えてあげましょう。 又下記補足で少し状況が分かりました。 「帰りが遅いのは毎日です。そこで男と会っているかは分かりません」。 ↑ 帰りが遅い原因が仕事なのか男と不倫しているのかを明確にしないといらぬ嫌疑を掛けてしまうことになります。 「男の体調を気遣う内容でした。その書いたであろう日は子供が腹痛で泣いていた日。男には心配して自分の子供にはお腹が痛いの知っていながら牛乳を飲ませる。」 ↑ 書いたであろうとは憶測でしかありません。これも明確にした方が良いと思います。 そしてお腹痛いって言って泣いたのになにも言わず家を出て行く。又、賞味期限切れのプリンを食べさせる。 ↑ 家を出ていくには用事があったのではないでしょうか?又賞味期限切れのプリンを食べさせたことでは母親失格とは言えませんよ。 弁護士と相談しながらお互いに納得いく解決になることを祈っております。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

旦那の自分が親権を取りたいのですが取る事は可能でしょうか。 ↑ 離婚後、2歳の子どもさんの親権をあなたが取りたいとお考えなら取れます。そのためには、あなたが親権を得た方が子どもさんの健全な養育が図られる。と、いうことを具体的に主張しなければなりません。あなたの有利な面と奥さんが不利な面を強く明らかにしていくことが大切です。 親権者の適格性を判断する項目は、次のような項目になります。 1,現在までの子どもさんの養育状況。  夫婦のどちらが主に子どもさんのお世話をされてきたのか。なぜ、そうなったのか。 1,今後の教育方針及び養育環境。  今後、どの様に監護養育をするのか。どこで養育するのかなど。これは、祖父母や兄弟姉  妹などの協力、援助を含む養育の支援態勢を含みます。 1,一方の当事者が、親権者となるのが適当な理由。  愛情の他、それまでの監護養育の状況に問題が無く、今後も同様であろうと考えられるこ  と。住居や収入などの面でも子どもさんとの生活に支障がないことなど。 1,他方の当事者が親権者となるのが不適当な理由など。  それまでの監護養育の状況に問題があり、今後も同様であろうと考えられること。以前か  ら監護養育に関与しておらず、今後も監護養育をする事が出来ない状況にあることなど。 以上の5項目が親権を決める判断基準です。従いまして、こういう項目であなたが有利に立てる作戦を考えられるといいです。 なお、不倫と親権は通常は切り離して考えられる問題です。但し、不倫のせいで監護養育がないがしろにされたのであれば、切り離して考える必要はありません。したがいまして、奥さんの不倫のせいで当然に受けるべき愛情が受けられなかったとか、奥さん側は子どもさんの監護養育を夫を始め家族に任せ放しであった。などがあれば奥さんが親権を得るのに不利な条件のひとつになります。あなた次第で親権は取れるご夫婦の生き様だと思います。

回答No.3

質問者の主張にいくつか精査の必要があるように感じます。 状況は旦那がそうさせているような事実はありませんか? 又、妻の帰りが遅いのが男とあっているのは毎日と考えてよろしいでしょうか? 逆に男と会っていた日が遅いのではないでしょうか? 質問者のテンションを感じる主張ですので、妻側の意見と摺合せしないと答えは出せませんが、妻が育児を放棄する意思がなければ、妻が親権、養育権を取得し、妻が育児を放棄してあなたに託すのであれば親権をとられればいいと思います。 妻が育児をする意思があれば妻が養育した方が子供の為になると思います。 遺伝子レベルでも女性の育児本能は高く、生まれたばかりの赤ちゃんの泣き声だけでわが子が当たる実験結果がNHKスペシャルでやってました。 男性ではまねできません。

moooogan27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 状況は旦那がそうさせているような事実はありませんか? とはどういう事でしょうか。 帰りが遅いのは毎日です。そこで男と会っているかは分かりません。だが、男の家に言ったような手紙が見つかり、男の体調を気遣う内容でした。その書いたであろう日は子供が腹痛で泣いていた日。男には心配して自分の子供にはお腹が痛いの知っていながら牛乳を飲ませる。そしてお腹痛いって言って泣いたのになにも言わず家を出て行く。又、賞味期限切れのプリンを食べさせる。こんな女に子供を育てられる訳がありません。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

 良い弁護士を雇って、あなたの方が育児環境が整っていることを客観的に証明出来る材料を揃えれば。  母親有利の上、奥様の親宅では既に子供が問題なく十年育てられている実績があるので、裁判になった場合はそれよりもあなたのところに引き取られた方が良いと思わせなければなりません。

moooogan27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなり大変ですけど頑張ってみます。

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