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土地の転売について

都市計画区域で市街化区域の57坪の土地を購入して持っていますが、他人に売却するのに登記してから転売禁止期間とかはあるのでしょうか?

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noname#20895
noname#20895
回答No.2

民間人同士の売買ではそのような規定は考えられません。買ってすぐに売る場合は、所有権移転登記と、次の買主に売ってその買主の所有権移転登記を同時に行うこともあります。

その他の回答 (1)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

転売禁止期間はありませんが、譲渡益が出た場合に短期譲渡所得税が高額です。 また、何度も転売を行うと宅建業法違反になります。

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