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公道でのストロボライトの使用
最近、テレビ番組を見ていたらハマー(顔はH1ぽい)のリムジンが出てきました。 H1顔のハマーリムジンは見たことがなかったので見ていたら 公道走行中にD1車両やスポコン車のように ストロボライト(?)でヘッドライトを激しく点滅 させていましたが、あれは違反にならないのでしょうか?
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アウトです。 ヘッドライトが片側切れていると整備不良とみなされるのと同じことで、 左右が同時に点灯することが条件となります。 (バイクと見間違う恐れがあるため?) ちなみにですが、点灯しないフォグは車検に通りません。 理由はよく分かりませんが、配線されていないフォグは取り外すか、 カバー等で見えないようにしないとダメらしいです。
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- tokyonight
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回答No.2
公道で使用すると道交法違反になります。 テレビ番組と言うのは日本のテレビですか、もし公道で許可も無くその様なシーンを放送したのであれば制作会社、又そのテレビ局は何らかの処罰を受けると思います。 大抵はストロボライトの商品箱に「公道で使用できません」と説明書きがあります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 日本のテレビです。どこのテレビ局だったかは忘れましたが・・・ >大抵はストロボライトの商品箱に「公道で使用できません」と説明書きがあります。 本当ですね。調べてみると書いてありました。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりダメなんですね。参考になりました。