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ヘッドライトを取り外したまま日中走っても法的に問題ないでしょうか
ヘッドライトを取り外したまま日中走っても法的に問題ないでしょうか 自転車のヘッドライトを盗難防止のため、駐輪時にその都度取り外して走行時にはつけなおしているのですが 面倒なので、点灯の必要がない日中は取り外したまま携行しようと思っていますが 取り外したまま走行するのは法的に問題ないでしょうか? 自動車の場合、例え点灯の必要がない日中といえど、ライトそのものを撤去した車両は整備不良と見なされ公道での走行が法的にNGだったと思いますが 自転車の場合どうなのかを教えていただけますでしょうか。
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自動車の場合、道路運送車両法第41条において、前照灯が「装置」として車両に備え付けられていなければならないこととされております。 一方自転車(軽車両)の場合、これに相当する条項は同じ法律の第45条になりますが、この条項では自転車に前照灯を装置する義務を課しておりません。 ですので、国レベルで言えば、自転車にヘッドライトをくっつける必要はありません。 (なお、夜間やトンネル内であっても、法令通りにライトを点灯していればそれで良く、やはり自転車にくっついている必要はない。) もっとも都道府県レベルでは、条例にて、道路交通法第71条第6項に基づき公安委員会が「自転車も前照灯を装備していなければならない。」と規定している可能性も無いとは言えません。 条例でそういった規定がある場合には、その地域では、自転車にライトをくっつけなければならないこととなります。(そのような条例は見たことありませんが・・・)
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- dondoko4
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日中の点灯は無用。自転車の場合。ただ薄暗いとやばい。 ライトがなくても整備不良なんてありません。考えすぎ。
- tetsugnari
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道路運送車両法の定めによって車両は保安部品を装着しなければなりません。 ヘッドライトはこの保安部品にあたります。 自転車も、自転車の保安部品として、同じく装着義務があります。 でも、実際はグレーゾーンですよね。 ただ、最近、自転車でも無灯火や飲酒運転が取り締まられているのでどうなんでしょうか。
- papageusu
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はい。問題ありません。 原動機付きの自転車なら話は別ですが。
- debukuro
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自転車の場合はかまいません 夜間走行するときは点灯しなければならない こういう規定です エンジン付きの場合は 装備しなければならない これは点灯しているかどうかに関係なく装備されていなければならないのです