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自転車用のLEDライトについて

こんにちは。  自転車用のLEDライトで赤色に点滅するものがありますよね。あのライトを、他の車両からの視認性をよくするために原付やバイクに付けて車道を走行することは、法的に問題ないでしょうか?それとも、車道を走るのであれば、赤色鐙のようにパトカーなどの特別な車両ではないと付けられない物なのでしょうか? 詳しい方からのご回答をお待ちしております。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

赤色に光るLEDライトを原付等につけて運転することは違法ではありません。(むしろ安全を考え歓迎すべきです) しかし、白バイと誤認するような場所につけて走行することは職質の対象(場合によっては検挙)になりうるので注意が必要です。

DT50
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

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