• 締切済み

車両以外での公道走行

 ナンバー登録していない自動車で公道を走行すると、道路運送車両法違反になりますが、では元々車両ではないもの(例えばホバークラフト。これは法律上船舶に分類されると聞きました。)で公道を走行した場合、どのような違反になるのでしょうか?道路交通法を調べても、車両以外のもので公道を走行することを直接禁止した条文が見当たりません。自信のある方、法律的な根拠と共に回答を頂けると幸いです。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

自動車とは、 道路運送車両法で規定されています。 道路運送車両法より抜粋引用 ここから----- 道路運送車両法 (定義)第二条の2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 ------ここまで つまり、原動機が付いていて、陸上を移動するのであれば、ホバークラフトは、道路運送車輌法上の自動車になりますので、道路運送車輌上の保安基準を満たして居なければならず、登録も必要になります。 水上を走行するだけであれば、船舶になります。

kiyomoco
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  登録を受けずに公道を走行すれば道路運送車両法違反、仮に登録できても保安基準を満たさなければならないということですね。  分かりやすいご回答ありがとうございました。

関連するQ&A