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保険会社からの通院終了のお願い(長文です)

5月に信号待ちをしていた時に後ろから追突されました。 こちらの過失は0です。 通院を初めてそろそろ3ヶ月にあります。 事故当時、保険会社に担当Aさんから電話があり、治療費は全額こちらで負担します。とありました。 アルバイトをやむなく休まなければならないので、担当Aさん相談したところ、休業損害証明書を送ってくれました。 担当Aさんからはアルバイトことなど聞かれたことは一切ありませんでした。 事故から2ヶ月後、 担当A「7月いっぱいで治療を終了してほしいと言われました」  「当初の診断書では全治10日と書いていましたし、一般的に見てもそろそろ大丈夫だと思いますし、8月からは被害者さん(私)の健康保険を使って実費で通院して下さい。」 そんな一方的な言い分に納得できず、まだ鞭打ちの症状もありますので、治療を継続してほしいを申し出たところ、 担当A「それでは被害者さん(私)の希望はいつまで通院したいのですか?」 私「経過も良好に向かっているので、一応8月いっぱいは様子を見ながら通院したい」 と言いましたが、 担当A「それでは8月20日まででお願いします」 と言われました。 (1)なぜ担当Aさんは早く治療を終わらせるようにせかすのですか?治療を終了させられる権利はあるのでしょうか? (2)治療費以外でなにか請求できる権利があるときは全てこちらから言わなければならないのでしょうか? (3)休業損害以外に請求できるものはありますか?  通院は自家用車で通っているので、1km当たり15円が通院交通費が支給されると当サイトで拝見しました。 (4)体の状態が思わしくない場合は再三ですが決められた 8月20日以降も治療を継続してもいいのですか? 長文になりましたが、よろしくお願いします。

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  • Pigeon
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回答No.1

随分と酷い対応を受けているような気がします。 まず確認頂きたいのは、現在通院中の病院の主治医の見解です。医師が今後の継続治療により軽快すると判断している限りは打ち切りの理由はありません。 相手方保険会社が一方的に打ち切る権限などありませんで、この辺りを決められるのは医師しかいませんので医師の見解が重要です。 一方で、本当に鞭打ちなのか?と言う疑問が出てきます。頚椎捻挫は四肢における捻挫と大差無いとされており、3ヶ月程度で軽快するものとも言われます。この為一般論を持ち出すわけですが・・・。 現在の治療と言うのは整形外科でしょうか?湿布やマッサージ、電気治療位しかやっていないのではないでしょうか。(対処療法です。) ペインクリニックで星状神経節ブロック療法など受けると楽になる人も多数いますし、鞭打ちではなく脳髄液減少症かもしれません。(診断は別としてペインクリニックの医師であれば脳髄液減少症の治療であるブラッドパッチは出来ます。) >8月20日以降も治療を継続してもいいのですか? 先にも述べた通り医師が軽快の余地がある、と判断している限り打ち切りの根拠はありません。(医師が治療の必要が無いと判断していると話が変わってきます。) そもそも保険の問題ではなく損害賠償の問題ですから、その辺は勘違いしない方が良いでしょう。損害賠償上、事故と因果関係がある損害を相手方は支払わなければなりません。医師が事故との因果関係を認め治療を行っているのであれば例え打ち切られたとしても訴訟では負けません。 ご自分の損害回復のためですからある程度戦う覚悟も必要かもしれません。

参考URL:
http://atami.iuhw.ac.jp/shinryou/nogeka/gensyo1.html
akiadi
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 この手のことは経験がありませんし、相談できる人もおりませんのでとても助かります。 当初から整形外科に通院しております。 治療内容は、深部を暖かくするもの(マイクロ波?)と首牽引です。 まだまだ自分の知らない病気が多数あるので驚きました。医師ともしっかりを話し合います。 保険の問題ではなく損害賠償の問題と言って頂いて何か気持ちがスッキリしました。 毅然とした態度で立ち向かいたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

  交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 先ず当初の診断書は警察に提出した「見込み診断書」だと思いますが、病院は短い期間を書きますので見込診断書通りで治る事はまず有りませんのでこれを心配する事は有りません。 ご質問の (1)ですが、自賠責保険の傷害の限度額は120万円です、これを超えますと任意保険に成り、その保険会社の負担に成ります。ですから相手の担当者は自賠責保険内で済ませたいのか、あるいは自社負担分を少なくする為です。被害者が完治していないのに終らせる権利など有りませんし、同義的に問題です。 (2)損害賠償は治療費・通院交通費(公共交通の金額で請求がOKです)・休業損害・慰謝料が主な請求分です。治療が終了すれば相手の保険会社が積算して示談金として提示して来ます。 (3)前記しましたように、公共交通が有ればその料金で請求できます。 (4)あなたは追突され被害者です、保険会社の担当者は医師では有りません。医師と相談して納得が行くまで治療して完治するまで治療する事です。保険会社の担当者の話に乗って後で後悔されないようにして下さい。

akiadi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 全項目納得致しました。 危うく保険会社の口車に乗るところでした... 自身の体と相談し納得のいくまで治療に専念したいと思います。

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