• ベストアンサー

自賠責保険の被害者請求について質問です。

5月26日に、交通事故をおこして、現在も通院しています。 今まで、治療費などを被害者請求していなかったのですが、 治療費がかさんで来たため、一度被害者請求をしようと思っています。 私には、過失が多い為、96万円が限度額だと認識しています。 1.治療費は治療途中でもその都度請求しても大丈夫でしょうか? 2.社会保険と被害者請求の時期が重なったらどうなるのでしょうか? 3.慰謝料、休業補償費は、いつ頃請求するものでしょうか? 4.治療費で限度額を超えたら、慰謝料と休業補償費は、 頂けないのでしょうか? 5.限度額を超えたら、その後の治療費は自己負担になるのですか? 現在、足が90度曲がるようになった所です。 9月から仕事へ復帰し、仕事後にリハビリ通院という形になりそうです。 どうか、お力を貸してください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

1→自賠責の内払い金制度は去年10月廃止されました。したがって、1ヶ月単位で請求できると思います。 2→それぞれに支払います。治療費の減額分は社保の負担になります。 3→慰謝料は治癒後、休業損害は1ヶ月単位で請求できます。 4→そのようです。 5→あなたの過失部分については社保負担になります。そのために保険料払ってますよね。 被害者請求先保険会社に問い合わせて確認される方が良いでしょう。

noname#200313
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 限度額を超えても、三割負担で治療ができるのですね。 全額負担は、生活的にとても厳しいので・・・・。 先ほど、問い合わせてみた所、請求できますとのことでした。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

事故のお見舞い申し上げます。 分かる範囲で、 1.一定の治療期間以降、可能です。 ※健康保険(該当するなら労災も)は適用していますか? 健康保険を適用する事をオススメします。 (使用する事のデメリットはありません) 3.休業損害は途中で請求可能です。 ※慰謝料は治療が終わってからになります。 4.過失分を引いた分が支払われます。 5.相手の過失分は相手保険会社より支払われます。

noname#200313
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 健康保険を使用して治療しています。 この先、完治にまだ時間がかかりそうなので、先々どうなるのかと とても不安を抱えていました。 アドバイスが本当に助かります。 本当に、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A