- 締切済み
異議申し立てでアウトでしたが裁判にした場合どうすればいいんでしょうか
自分でできるのか弁護士をたのむのかどちらでしょう 前にもこちらで相談したのですが私は8月11日に仕事で午前1時に起き仕事に向かいました。 前日翌日が早いので午後7時位にコップ2杯の焼酎を飲み仕事にでかけました。 すると途中でパトカーにとめられ酒臭いといわれ風船をふくらましたら0.35ml が検出されました。私この2ヶ月前にスピード違反で減点2点があります。 その後10月1日に聴聞があり取り消しとなってしまいましたが、 私はなっとくできないので不服申し立てをしたのですがアウトでしたが 裁判にすると弁護士を立てねば無理なんでしょうか。個人ではできないのですか。すれと裁判になれば情状酌量があり取り消しは回避できるのでしょうか。教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- deep_vodka
- ベストアンサー率30% (33/107)
補足お願いします。 仮に裁判するとして何を争いますか? 「酒気帯び運転そのものが事実ではない」と争うのでしょうか? 「酒気帯びは認めるが、免許がないと生活が出来ないのでなんとかして欲しい」ですか?
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>すれと裁判になれば情状酌量があり取り消しは回避できるのでしょうか。教えてください。 飲酒や酒気帯びで免許取り消しになった場合は、もうどうあがいても無理です。 >私はなっとくできないので不服申し立て・・・ 下記URLの免許取り消しが確実な例を参照ください。 六時間経ってるから、もう醒めただろう。というのは個人の勝手な判断です。 飲酒後に何時間経ってようと、検問時に酒気が出たという事実がすべてです。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
間違った 道路交通法第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定 してますから (故意)第38条は適応されません でした・・・・・・・ 無駄な努力ですは・・・・情状酌量の余地もありません
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
刑法 (故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 6時間でさめると思ってたので罪を犯す意思はなかった で裁判やれば・・・・・ 別に弁護士無しでも裁判ができます でも無罪には成らないね・・・検察で不起訴になっても免停はされますよ
補足
どちらで戦えばいいのでしょうかもお教えいただければうれしいです。