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結婚していない男女間でも、相手の不貞に対する慰謝料の請求権はできますか?
婚姻を前提として12年間付き合ってきた女性がいますが、 その人が3年くらい前から別の男とも付き合っています。 一度私にばれてから別れたとのことでしたが、実際は何度も くっついては離れ、くっついては離れしていたようで、 このたびついにその2人が結婚することになったそうです。 私も彼女と12年間も付き合っておきながら、結婚できなかった のも悪かったとは思いますが、結局二股をかけられた挙句に 捨てられるのでは、どうにも納得がいきません。 彼女とその相手の男に対して、何らかの社会的制裁を加えたい のですが、どのような手段が取れるでしょうか? 結婚していれば慰謝料というふうになるのでしょうが、 私たちはまだ婚約も正式にはしていませんでした。 結婚できたらいいね、くらいの約束でした。相互の親には 会ってますが、具体的な結婚話はなかったです。 そこで質問ですが、 (1)ずばり、精神的な苦痛を受けたことに対して、 慰謝料の請求はできますか? (2)慰謝料を請求できるとしたら、相手の男にでしょうか? それとも私の彼女に対してでしょうか? (3)その場合、相場はいくらくらいでしょうか? (4)慰謝料以外に、相手に制裁を加える合法的な手段や方法が ありますか?もちろん、犯罪すれすれとかそういうことは 一切考えておりません。悪いことをしたことに対して、 それ相応の苦痛を受けていただければそれで満足です。 以上、結婚離婚法制度にお詳しい方の回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
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- aspritz
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婚約には特に儀式は必要ありません。 口約束で充分です。 周りが認めている必要もありません。 お互いが結婚を約束していれば充分です。 1,ですので、慰謝料の請求は可能です。 2,彼女の婚約不履行について請求するのですから、請求先は彼女です。 3,専門家でないので・・・ 4,慰謝料を請求する以外のことはできないでしょう。 慰謝料=制裁ですので、制裁を二重に加えることはできません。
- paozinho
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率直に言わせてもらうと、難しいと思います。 確かに正当な理由のない婚約不履行に対しては慰謝料請求が可能というのが一般的理解ですが、そのためには婚約状態にあったことを証明しなければなりません。そして、婚約状態にあったことを証明するにあたっては、一般通念と申しますか、社会的慣例とでも申しますか、一般人が見て「あの2人は婚姻状態に入った」と思わせるような一種の儀式(婚約指輪の贈与など)を経ていることが必要となります。 しかしご質問を読む限り、そのような儀式を経てはいないようです。したがいまして、婚約状態にあったことの証明が困難ということで、慰謝料請求は難しいと思います。 もちろん、そのような儀式を経てますよ、と証明できるような事実があれば、話はまた別になります。
>婚姻を前提として12年間付き合ってきた女性がいますが、 いつから12年間付き合ってきたのでしょうか? そしてどの程度のおつきあいだったのでしょうか? 内縁関係にあった、あるいは婚約したが諸般の事情により結婚が延び延びになっていたというのであればともかくも、つきあって12年間も結婚をしていないというのは「結婚を前提とした」とは社会通念上解釈されないでしょう。 >結婚できたらいいね、くらいの約束でした。相互の親には 会ってますが、具体的な結婚話はなかったです。 これではとても婚約とは認められません。ですから彼女が誰と付き合おうとも不貞とは言えません。(貴方が不貞と解釈し彼女と別れるのは自由ですが)ですから、あなたが慰謝料の請求をし、かつ受ける事ができるか疑問です。 こんな事を言っては申し訳ないのですが、彼女の方は貴方と結婚しようという気持ちは殆どなかったのではないでしょうか。 (1)請求することはできます。でも裁判では勝てませんし、悪くすると脅迫で逆に訴えられるかもしれません。要は請求しない方がよいということです。 (2)(1)と同様です。 (3)おそらく0円でしょうね。 (4)忘れる方が建設的です。
- messe2006jp
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■残念ながら、恋人関係については法律上の保護はありません。 したがって、 (1)できません (2)- (3)- (4)そもそも二股行為には違法性がありませんので、制裁や苦痛を与えることはできません。
(1)慰謝料の請求はできません。 (2)(3)飛ばして (4)人の幸せに嫌がらせをすることはお勧めできません。