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独身と騙していた相手に慰謝料請求をおこした人!!制裁!

独身だと騙していて相手に慰謝料請求された方にお聞きしたいのです. 一体,いくらぐらいとれたのか・・・ 実は結婚しているのに,女の人を騙してつきあうという男の人が結構いますけど, そうゆう男の人への制裁は世間一般で言う慰謝料金額としてはどのぐらいか知りたいと思っています. こうゆうことって,刑事事件にはならない(結婚詐欺とまでいかない限り)ので,しても民事裁判だと思います. 民事裁判では,結局は,被害を受けた心の傷はお金でしか解決できないという現状ですよね. その慰謝料として100万円も取れないとよく聞きます. 金額にあらわすのは難しい問題ですけど,100万円って・・・と思ってしまったので,ぜひともお聞きしたいのです.

質問者が選んだベストアンサー

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  • koorkoor
  • ベストアンサー率20% (121/598)
回答No.1

付き合っただけなら、慰謝料無理なのではないですか。 貴女が結構前提の付き合いしかしない、と相手に言って、それでも相手が独身だと嘘を付いた、そしてそのことにより貴女にどれだけの苦痛を受けたかの判断になりますが、 数十万円(ゼロ~二十万)取れればいいほうではないですか。 妊娠したとか、仕事をやめて結婚準備をしたとかでないと、慰謝料は相当低くなります。(ゼロの可能性もあります)

その他の回答 (3)

  • tukimayu
  • ベストアンサー率14% (189/1345)
回答No.4

10代の娘さんや20代前半くらいの男性経験がほとんどないような女性でない限り「既婚者とはしらなかった」という理由での慰謝料請求は難しいかと。あとその既婚者が「だましていた」だけでなく、あなたと結婚の約束をしていたような場合でないと。 こういってはなんですがその男性と付き合う前に多少なりともお付き合いの経験があれば、まるっきり気づかなかったということはありえないという理由らしいですが・・・。 結婚している夫婦関係で、相手の不貞で離婚する場合でも、年数が短い場合100万取れればいいほうでしょうしね。金額は年数でだいぶ変わるようです。 訴えたいと思っている女性の年齢はいくつか、付き合っていた年数、妊娠の有無などで考えると・・・。長い年数ならば相手の不審な点には気づくでしょうから、そのへんを考えると付き合っていた期間は短かったのでしょうかね。 なんにせよ「既婚者とは知らなかった」具体的な証拠を集めない限り(あっていた日付、時間のメモ、結婚を匂わせるようなメールの保存など)訴えることは難しいと思います。まずは証拠集めを・・・。

回答No.3

法律カテで再度質問されてみては?

  • hekoheko9
  • ベストアンサー率25% (12/47)
回答No.2

相手の奥様に請求されるであろう慰謝料のほうがよっぽど高くなるでしょうから、請求しないほうがよいのでは?請求されたときの金額の交渉材料にはなると思いますが、、、気持ちはわかりますが、相手の奥様の気持ちは、あなたが知らなかったでは収まらないでしょうから。

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