• 締切済み

修理代

私の車を友人にかしたところ、その友人が一人で運転していて追突されて過失0の交通事故の被害者になってしまい、車に傷がついて、修理代5万円を払うように言ったら、お金がないというので、5万円の借用書を書かせて、5万円を貸し、すぐさま、その5万円は返ってきて『この5万円で修理してくれ』と言われて借用書も返してくれと言われました。戻ってきた5万円は私が貸したお金なので、修理代5万円を請求していますが、5万円渡しただろうと言って聞きません。 私には、修理代5万円を友人に払ってもらう権利が有ると思うのですが、友人は『修理代は、交通事故の加害者に直接請求してくれ』と言いますが、私は知人から5万円もらって、友人が交通事故の加害者に5万円請求すれば良いと思うのですが、加害者は被害者である友人ではなく、車の所有者の私からの請求にしか応じないと言っているそうです。 加害者が、車の所有者しか認めないと言っている場合、加害者への請求5万円は、友人がするのか、私がするのか、法律的にはどちらでしょうか? 渡された5万円は修理代なので、貸した金5万円は、まだ返ってきてないという理解の仕方で、5万円返すように請求できますでしょうか?

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

今回のケースは、 1、あなたが修理を行い、5万円を友人に請求する(損害賠償) 2、友人はあなたに5万円を支払う 3、友人は「2.」の後で、加害者に対し5万円を請求する(求償) 4、友人は5万円を加害者から受けとる という流れで解決します。 本件は、損害賠償と貸金という2つの問題が入り乱れてしまって いるために、混乱を招いていると思いますので、上記で、 再度交渉されてはいかがでしょうか?

回答No.5

>私には、修理代5万円を友人に払ってもらう権利が有ると思うのですが 質問者は修理代は友人が負担すべきと考えるのは当然です。貸借契約において借主は、返却時点で原状回復義務を負っているからです。 ところが法律はこの借主が負う原状回復義務に例外を設けているのです。 質問者と友人の法律的関係は、質問者は車の「所有者」で、友人は所有者から車を借りていますから「占有者」になります。 占有者の損害賠償責任について、民法は次のように定めています。 民法第191条(占有者による損害賠償)占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。 本件、占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって損傷したわけではありませんから、占有者に損害賠償義務はなく、よって友人は車を修理する義務がなく、質問者は友人に車を修理せよという権利はないことになります。 「それはおかしい。借主たる友人が原状回復義務があるのは明らかであるから、こちらを優先すべき義務として何が悪い」と主張するのは質問者の自由ですが、裁判しても負ける主張になるでしょう。 基本的には民法191条は物権法、原状回復義務は債権法と別のカテゴリーの法律で、物権法の規定は当事者の合意に無関係に成立させるべき法律で、当事者の合意内容を規定する債権法の規定より強いということから生じる解釈論と、私は理解しています。 >加害者は被害者である友人ではなく、車の所有者の私からの請求にしか応じないと言っているそうです 加害者は民法第191条を少しは知っているためです。友人に5万円修理代を渡して友人がドロンし、その後質問者がやってきて修理代5万円払えといわれたとき、質問者のこの請求を加害者は簡単には排除できないでしょう。 >加害者が、車の所有者しか認めないと言っている場合、加害者への請求5万円は、友人がするのか、私がするのか、法律的にはどちらでしょうか? 質問者ということになります。加害者からの5万円を受領した占有者(友人)がドロンした場合のリスクを、加害者が負う義務はありません。 加害者から見れば交渉相手は所有者であることが必要で、かつ十分です。 >渡された5万円は修理代なので、貸した金5万円は、まだ返ってきてないという理解の仕方で、5万円返すように請求できますでしょうか? 結局、修理をできるのは誰かという問題に行きます。友人からの依頼で修理した修理工場は車を引き渡して修理代を請求したところ、友人がドロンするリスクを知っています。 たとえ車検証の名義人たる質問者に請求しても質問者は「あなたに、そんな修理を依頼した覚えはありません。私が修理するなら別の修理工場です」と言われると返す言葉がなくなりますからね。 こう考えると「渡された5万円は修理代なので、貸した金5万円は、まだ返ってきてないという理解の仕方」は有り得なくなります。 友人から見ると「車を修理する」という債務は履行不能ですから、「この契約そのものが無効よって、5万円の債権は返却しこの履行義務契約を解除する」と考えると、理解し易いでしょう。 権利義務関係が問題になっていますが、本当はその前に修理は誰が出来るか考え、実際の修理を行って、修理代金を確定すべきでしょう。加害者も質問者が修理を実行した後でなければ、質問者に1円も支払う義務はないのです。  加害者には質問者に5万円払ったら、修理代に使わず遊び金につかわれるリスクがあります。そうなると5万円は損害賠償金ではないですから、加害者は負担する必要がはじめから無いことになります。 要するに損害賠償の前提は損害の確定です。質問者が損害の確定をしないため、頭の中がこんがらがってきているのです。(質問者は原状回復義務という債権法の世界に浸っていて物権法を認めていませんから、止むを得ないことではあります。) 車の修理を修理業者に対し行わせることが出来るのは、車の所有者である質問者しかなく、加害者でも友人でもないことは、質問者は理解したことでしょう。 そうなれば、そして占有者、所有者の関係を理解すれば、本件のような疑問は質問者に生じ得ないと私は思います。

  • tac_001
  • ベストアンサー率9% (7/77)
回答No.4

あははのは の世界です! まずあなたの表現に問題の根本があります >私には、修理代5万円を友人に払ってもらう権利が有ると思うのですが、 ではなく友人が賠償責任(義務)を負うのです ここからハナシのズレが始まっています このやりとりの主人公は友人です これをはっきりしないと問題のスリ替えをされてしまいます 基本的に、賠償請求は あなた→友人 です あなた→加害者 でも構いませんが 友人の責任があいまいになりますし もし加害者がばっくれたらややこしくなります 借用書をかかせて5万円貸すのではなく 修理代相当の借用書をかかせるべきだったのです ところで あなたの表現にもうひとつ大きな間違いがあります 友人ではなく知人です 友人だたらそんなやり取りはしないでしょう 請求矛先を変えて親などへ請求したらどうでしょうか ps.その事故における過失が無いにしてもその人が運転してそこに居なければ防げた事故です 借りたものは常識の範囲で元にして返す 当たり前のことです

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 友人は善良なる管理者の注意をもってその自動車を使用する義務があります。具体的な事実関係が分かりませんが、友人に過失がなくて、追突されたとすれば、友人に善管注意義務違反があるとは言えず、損害賠償する義務はないと解されます。  本件の場合は、所有者である質問者が加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求するのが筋だと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

落語の世界ですね。 貸した5万円は貸した物、修理代は修理代で別です。 借りた5万円は返したというのなら、修理代5万円を請求すればいいです。 修理代は払ったというなら、貸した5万円は返してもらいましょう。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

レンタカーを考えると、同じような事故が起きた場合、レンタカー会社が加害者に修理代を請求します。 それを考えると、車の所有者が原状回復の請求するのが普通なのかなと思います。 逆にこちらが加害者であるのであれば、もちろん運転していた友人が支払うのは当たり前ですが。

関連するQ&A