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事故を機に新車購入?
車と車の交通事故です。 過失割合は加害者10:被害者0。 被害者は修理代の全額を支払ってもらうつもりでいたが、修理代の見積り額が高額だったため、この際新車を買おうと思いなおしたので、その修理代を新車購入費に充てたいと思った。 これは可能ですか? 可能な場合、加害者が支払うべき金額は変わりますか? 例えば、修理代見積額が50万円としたら、新車購入の場合でも同額でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
これは可能ですか?> 可能です。通常賠償というのは金銭で行われ、修理の如何にかかわらず受け取れますので。でないと、自分にも過失があった場合で、現金を持っていなければ修理出来ずに賠償金を受け取れないことになりますし。 可能な場合、加害者が支払うべき金額は変わりますか?> 変わりません。基本的に修理費用が賠償金ということです。ただし、車の時価の方が安い場合はその金額になります。
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- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4
修理代(損害額)を買い替え費用に充当は可能です。 変わりません。 見積もり手数料とられるかもしれませんが、見積もり先で買い替える場合はとられることはないと思いますが・・・?
質問者
お礼
見積りは無料でした。 ありがとうございました。
- ag0045
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回答No.3
可能ですが、修理代には消費税が含まれていますので、 その分はカットされます。 あくまで修理した場合の消費税込みの見積もりですので・・・
質問者
お礼
なるほど、そうですね。 ありがとうございました。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2
保険会社の方に連絡すれば処理してくれます。加害者と被害者では、後々揉めると厄介です。
質問者
お礼
はい、その通りですが、私が知りたかったのは質問に対する答えです。 ありがとうございました。
お礼
とてもよく解りました。 有難うございました。