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ウソの訴えだったら?

とあるニュースのサイトを見ていて、急にふと思ったのですが、相手からすべてウソのことで訴えられた場合、相手は何かの罪になったりはしないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

裁判を起こす権利は憲法で保証された権利と言えるでしょうから、どんなに不当な裁判であれ、たとえ質問者が警察・検察に刑事告発・告訴しても、民事不介入原則により、警察・検察は絶対介入しないでしょう。 質問者が警察・検察に罪を申し立てられるのはその行為そのものの法令違反であって、裁判提起行為で刑事告発することは不可能と私は思います。 では、質問者はどうすればよいか?相手が民間人であれば民事訴訟ですよね。 そうすると「反訴」という方法が残されています。 反訴状 1.被告(本訴原告)は原告(本訴被告)に金○○○万円支払えとの判決を求める。 2.原告(本訴被告)は被告(本訴原告)により法的根拠の無い裁判を提起され・・・ 3.・・・ 4.よって本判決を求める次第である みたいな反訴状を裁判所ね提出すれば良いのです。 私の知人は、質問者の心配するような、メチャクチャな裁判を起こされ、突然被告にされました。 弁護士は反訴が勝つことは少ないと言いましたが、私のアドバイス説得で反訴しました。 結果は、本訴勝訴、反訴勝訴で、弁護士料をチャラにできました。本訴の損害賠償請求額は500万円、反訴の損害賠償請求額は30万円でした。メチャクチャな裁判の損害賠償請求額は、裁判の実態を知らないメチャクチャなものです。 私は、 1.損害賠償請求額は裁判官から見て妥当な額プラスアルファにする、知人が当然と思う金額でも、請求しても認められそうもない金額にはしない、 2.証拠で事実を冷静に積み重ねれる とすれば必ず勝てる、冷静に反訴すれば必ず勝てると思い、その通りになりました。

love05
質問者

お礼

やっぱり(表現が良くなかったらごめんなさい)警察は何もしてくれない感じなんですね。 民事でも「反訴」という方法があるんですね。 こんな世の中なので、突然被告にされる可能性もあるので、ちゃんと覚えておきます!! ご丁寧な回答ありがとうございました!

その他の回答 (6)

noname#21917
noname#21917
回答No.6

刑事については(うその告訴をされた場合)、みなさんの言われているとおり虚偽告訴罪が成立する場合があります。ただ、訴える人が悪意でやっていることが必要で、善意だった場合(うそだと知らなかった場合等)は虚偽告訴罪は成立しません。たとえば、電車に乗っていた女性が近くにいた男性を痴漢だと信じて告訴した場合は、たとえその男性が本当は痴漢でなくても虚偽告訴罪は成立しません。 民事の場合は、明らかにでっちあげの訴えを起こしたりしたら(「罪」という言い方)民法709条の不法行為が成立する可能性はあると思います。 ちなみに小泉首相とかは結構わけのわからない民事訴訟をわけのわからない人からよく起こされてるみたいですよ・・・。でもそんなのに反訴を提起するのは余計に手間とお金がかかるから適当にやり過ごしてるみたいですが。

love05
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民事でも罪が成立ことがあるのですね。 なんかちょっと安心しました。(←何が?(^^;;;)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

早とちりしていたかもしれないので、補足です。 虚偽告訴の罪(誣告罪)(刑法172条)は、刑事事件について、警察・検察に対し、虚偽の告訴・告発をすることが処罰の対象になります。 「訴えられた」というのが、「犯罪者として警察に告訴・告発された」ということであれば、他の回答者の通り虚偽告訴の罪が成立します。 「訴えられた」というのが、「民事訴訟を提起された」ということであれば、虚偽告訴の罪が成立することはありません。

love05
質問者

補足

ということは、もし民事訴訟を起こされた場合は相手は何の損(損という表現があってるのかもわからないですか…)もないということなんでしょうか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

嘘の訴えをすることそれ自体を構成要件とする犯罪はありません。 しかし、虚偽の事実を摘示して不当な訴訟を起こしたことにより、結果として名誉が毀損されれば名誉毀損罪(刑法230条)が成立しますし、相手が事業者であれば、信用毀損罪や偽計業務妨害(刑法233条)が成立する場合もあります。もちろん、成立しない場合もあります(殆どの場合は成立しないでしょう)。 また、名誉毀損などがあったとしても、よほど悪質な場合でないと刑事事件としては立件はされないと思います。ただ、民事で不当訴訟による名誉毀損などを理由に損害賠償請求する例はよくありますし、こちらは認めらる例も多いですね。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 予想もしていなかった名誉毀損が出てきて驚きました。 名誉毀損による損害賠償請求という方法(?)には気づきませんでした。

  • wishi
  • ベストアンサー率28% (37/129)
回答No.3

「虚偽告訴の罪」になります。 保護法益(その法律があるせいで、保護される利益)は、たしか、国家の審判作用の適正な運用のためとか、個人の私生活の平穏だったと思います。 人に刑事処分を受けさせる目的で、虚偽のことを申告することが、いけないことになっています。 自白による刑の軽減もありだったかと。

love05
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 個人的には自白で刑が軽くなるのも納得いかない感じですが…そもそもウソをついてはダメということですね。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

虚偽告訴罪(誣告罪)となるでしょう。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%A3%E5%91%8A
love05
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりウソをついちゃダメですよという法律があったんですね。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

こんにちは。 「誣告罪(ぶこくざい)」というのがそうではなかったかと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%A3%E5%91%8A%E7%BD%AA

love05
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 誣告罪という法律があったことすら知りませんでした(*_*)

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