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宝くじの嘘の当選番号掲載

少々気になったので質問させて下さい。 宝くじの当選番号を調べると公式サイト以外で番号を掲載している個人サイトがありますよね。 ああいったサイトがもし仮に嘘の当選番号を記した場合、犯罪行為になるのでしょうか。 嘘を書いたからと言って、その人の懐にお金が入るわけではありませんよね。 でも他人がお金を得るチャンスを台無しにしてしまったという点で、何という罪に処せられると考えられますでしょうか? それとも、そもそも個人サイトと銘打っているページを閲覧してその情報を鵜呑みにしてしまった人の自己責任となり、サイトの運営者は何の罪にも当たらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

単に間違ったって場合には、罪に問われないハズですが。 刑法 | (故意) | 第38条 |  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 意図的に虚偽の番号を掲載し、みずほ銀行に問い合わせが殺到するなんかすると、業務妨害とか? | (信用毀損及び業務妨害) | 第233条 |  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 | (威力業務妨害) | 第234条 |  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

mesauver
質問者

お礼

遅れて申し訳ありません。ご回答どうもありがとうございます。 業務妨害はありそうですね。

その他の回答 (1)

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.1

罪にはならないと思います。 今年8月4日に新聞社が発売中の宝くじの架空の当選番号を新聞に載せるという、間違いをやっていますが、おわびはしていますが特にそれが罪になったという報道はありません。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110804-OYT1T00666.htm

mesauver
質問者

お礼

ソース付きでのご回答どうもありがとうございます。 過失とはいえ、そのような事例があったのですね。 でも、故意と過失では犯罪に問われるかは結果が異なってくると思います。 故意だったらどうなのでしょうね?

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