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中国ビザと外国人居留許可書について
中国の大学で教師をしながら調査をするため1年間の就労ビザを取り、中国に入国しました。 しかし、入国して6ヶ月で仕事を辞めました。 このまましばらく中国に滞在したいのですが、大学に就労証の返還と外国人居留許可証を書き換えるといわれました。就労ビザの期限は入国から一年と聞いていますが、このまま滞在することはできるのでしょうか?日本に一度帰って180日のビザを取るか、留学性として授業料を払って新たに居留許可書を作らないと滞在できないのでしょうか?
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- Shengfu
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回答No.1
>就労ビザの期限は入国から一年と聞いていますが、このまま滞在することはできるのでしょうか? 結論から申しますと、おそらく無理でしょう。 就労ビザは文字通り中国で仕事をするために発給されるものですから、 退職すると有効期限が長く残っていても居留許可を失ってしまいます。 そもそも、現在お持ちの居留許可証(就労ビザ)の期限はいつまでと書いてありますか? 観光ビザ等と違い、就労ビザの居留許可は一律で一年間有効などというものではなく、 会社側の提出する申請書類によって、居留許可の期間は人により変わるはずです。 観光では30日超のビザ取得は難しいですし、まして半年有効の観光ビザなんてありません。 訪問ビザも中国の企業や学校等のインビテーションがビザ申請に必要です。 ですので、留学という形を取るのが最善の方法だと思います。
お礼
ありがとうございます。 昨日大学に行って確認したところ、肩書きがないと30日観光ビザにしか切りかえれないと言われました。留学生になるか、香港で90日滞在可能のビザを取得するか現在検討中です。 今まで留学ビザぐらいしか取ったことがなかったので、日本以外でのビザは初めてなので、現在は香港のビザ事情について調べているところです。