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保険証について【緊急】
ご観覧ありがとうございます。 私の彼女の事なのですが、できる限り早く病院に連れていきたい為ご助言ください。宜しくお願い致します。 1.彼女は彼女の母親の扶養家族にです。 2.彼女の母親は保険料を払っておりません。 3.彼女はアルバイトですが、年収250万以上あります。 質問 1.扶養家族を抜けて個人で保険料を支払う(自分の保険証をもつ)時、親が支払っていないお金は彼女に請求されるのでしょうか。 2.手続きは平日でなければいけないのでしょうか。 是非、ご助言下さい。宜しくお願い致します。
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>現在は母親の保険の有効期限が切れたらしく持っておりません。 であれば役所に行けば最低でも資格証明書は発行してもらえるはずです。 滞納期間が長くなければ保険証を発行してもらえる可能性もあります。 >彼女は運転免許書や資格証明書の身分を証明できるものを一切持っていなかった これは直接関係ありません。 >最悪、身分さえ証明出来れば十割払い医療が受けれるんですね。 いいえ、そうではなく国民健康保険の資格証明書です。 つまり滞納者に対しては、滞納期間が短ければ保険証を発行、滞納期間が長い人には保険証の代わりに資格証明書を発行します。 資格証明書は保険証ではないので、保険適用治療にはなりますが、治療費の10割を病院では支払い、7割を役所に行って還付を受けるという形になります。 要するに役所に出向いてもらう回数を増やすことで、滞納しているので支払ってくださいと何度も督促できるようにするわけです。 で、自治体にもよると思いますが、大抵は役所で受ける還付金の7割については、滞納している保険料として代わりに納めさせられることになると思います。 なので滞納している場合には滞納がなくならなければ結局10割負担になってしまいますけど、それでも自由診療だと病院により拒絶されるか、高額の前納金を要求されるか、何にしても治療費は保険適用の2倍程度はとられますので、保険適用治療にする意味は大きいです。
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- walkingdic
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>彼女の母親は働いておりません。そうなると国民年金保険になるのでしょうか。 役所で加入する国民健康保険になります。 >世帯分離届だと支払いの可能性が多少なりでてきてしまうのですね。 基本的には支払い義務は世帯主に課せられる物なので、世帯構成員に過ぎなかった彼女に対しての支払い義務は発生しません。(もちろん彼女が世帯主となったあとの支払い義務は生じますけど) ただ国民健康保険税は地方税の一つなので第二納税義務などの仕組みがあるので役所がどのような対応をするのかは断言できません。 あと、現在健康保険証はどうなっているんでしょうか。 滞納していたとしても保険証があればそのまま受診できますよ。 それにもし保険証がなくても資格証明書があるのであれば、10割をとりあえず支払わなければなりませんけど、保険治療が出来ないわけではありません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
多分お母様が保険料を支払っていないということからするとお母様も国民健康保険なのですね? ご質問の場合、単独で彼女が国民健康保険に加入することはそもそも出来ません。 国民健康保険というのは世帯単位で加入する物ですから、いま世帯主が母親であればその世帯にいる彼女は、彼女だけ健康保険に加入と言うことが出来ないのです。そもそも国民健康保険には扶養という概念がありませんので。 一つの方法としては世帯分離届けを出して世帯を母親と別にして自分単独世帯を作り、その上で国民健康保険に加入するということが考えられます。 この場合には、親の保険料が彼女に支払いを求められるという可能性は低いです。(自治体によりルールが様々なので断言は出ませんが) 手続きは平日でなければ出来ません。
お礼
walkingdic様 ご回答ありがとうございます。 私自身、保険の種類に疎くて申し訳ないのですが、彼女の母親は働いておりません。そうなると国民年金保険になるのでしょうか。社会保険の場合と国民年金保険の場合のケースが若干違うような気がしております。 世帯分離届だと支払いの可能性が多少なりでてきてしまうのですね。それも怖いですが・・・。 ご回答ありがとうございました。
はじめまして。 わかる範囲で。 彼女が自分の保険証を作ったとして。 過去に5年間さかのぼり、未払いの保険料を請求されます。(今は違うかもしれません) ただし、分割はできます。 手続きは役所になるので、平日(月~金)PM5:00迄になります。
お礼
makoto-k様 アドバイスありがとうございます。 彼女は一度も自分の保険証を取得した事のない場合(=未払いがない?)は請求されないものなのでしょうか。 もしあった場合、分割ができるというのは心強いですね。 ありがとうございました。
質問1へのお答え 年収250万もあれば、扶養家族にはなりません。住民票のある市町村へ行き国民健康保険を手続きすれば保険証が手に入ると思います。 親が保険料を納めていない場合でも彼女は親を扶養しているわけではないので、請求はされないと思います。 質問2へのお答え 国民健康保険に加入するのでしたら、受付は市町村役場になるので平日しか受け付けていないと思いますが、市町村によっては休日もうけつけしている所もあるので、その辺は市町村役場に電話してみてください。
お礼
Jamneko様 アドバイスありがとうございます。 扶養されている側の人間は扶養している側の人間の支払いを受けることはないのですね。非常に安心致しました。 やはり平日のみですか・・・。委任者を立てるのは大丈夫なのでしょうか。
- kawamitiyaginka
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1.請求はされません 2.平日のみです もしアルバイト先が1ヶ所でそこで年収250万もあるのなら社会保険に加入することも出来ますよ
お礼
kawamitiyaginka様 アドバイスありがとうございます。 社会保険に加入することもできるんですね! 考えてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
walkingdics様 2度のご回答ありがとうございます。 >現在健康保険証はどうなっているんでしょうか。 現在は母親の保険の有効期限が切れたらしく持っておりません。 >基本的には支払い義務は世帯主に課せられる物なので、世帯構成員に過ぎなかった彼女に対しての支払い義務は発生しません。 長年払っていないらしく肩代わりしてあげたいのですが、額が額だけに考えこんでいました。支払い義務が生じないのすね。安心致しました。ありがとうございます。 >それにもし保険証がなくても資格証明書があるのであれば、10割をとりあえず支払わなければなりませんけど、保険治療が出来ないわけではありません。 彼女は運転免許書や資格証明書の身分を証明できるものを一切持っていなかったと思います。・・・住民台帳カードを持っていた気がしますが記憶があいまいです・・・。 最悪、身分さえ証明出来れば十割払い医療が受けれるんですね。 それも視野に入れながら本日、話あってみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。