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健康保険について。

 友人(女性)の事です。去年結婚したのですが、現在健康保険は夫婦別々に入っています。  旦那さんはアルバイトの為、自分(旦那)の親の扶養に入っています。親は会社経営者です。  私の友人は正社員で今は社会保険ですが、8月末で退社する事になり、保険は任意継続にするそうです。できれば旦那さん個人で国民健康保険に入ってもらって、自分はその扶養になりたいみたいです。 そこで何点か質問です。 1.旦那さんがアルバイトで親の扶養になってますが、旦那さんの年収は関係なく親の扶養になれるのですか?アルバイトと言っても月に20万は貰っています。旦那さんいわく、「扶養になってる方が得だ!」と言っているらしいのです。なぜなら今は親が払ってくれているらしいです。 2.友人はとりあえず任意継続しようと言っていますが、任意継続の保険料は今の倍という話を聞きましたがほんとうでしょうか? 3.アルバイトの旦那さんが自分で国民健康保険に入り友人(妻)が扶養になると、そんなに保険料は高いのでしょうか?  説明不足な点もあると思いますが、どなたか分かりやすく教えていただけるとありがたいです。宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

国民健康保険には扶養という制度がなく、所帯主を中心に家族も加入者となります。 国保の保険料は、加入者全員の前年の所得に保険料率を掛けて計算し、それに家族割・均等割・資産割などが加算されます。 保険料率は市の国保の財政状況により違いがあり、加算される項目も市によって違います。 翌年になると、前年の所得が減りますから、国保の保険料も安くなります。 夫が住民登録を別にして、所帯分割で新たに所帯主となり、 ご自分と妻が加入することも可能です。 ただし、所得割り以外の均等割などが、親の国保とは別に取られますから、2所帯の国保の保険料をトータルすると、一所帯で加入するよりも、保険料が高くなります。 妻も、夫の親と同じ国保に加入したほうが有利です。 なお、任意継続は、保険料が約2倍になりますから、国保の保険料を市に問い合わせて、有利なほうを選択することになります。 なお、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。 翌年になり、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。

tapotapo
質問者

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 ご回答ありがとうございます。 任意継続に関してですが、てっきり国保よりは安いものと大きな勘違いをしておりました。友人も多分そう思っています。なんとか時間を見つけて問い合わせてみるよう話してみます。    

その他の回答 (4)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

まずはだんなさんの健康保険について。 今までのご回答のとおり、月に20万円ももらっているようであれば、親の扶養から外れ、国民健康保険に加入しなければおかしいです。 一応、友人に言ってみて下さい。 国民健康保険料の負担を嫌がり、手続はしないとは思いますが・・・・。(違法なんですけどね) なお、国民健康保険には「扶養」という考え方はありません。 次にご友人の健康保険について。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料が、事業主と折半して支払っていたものですので、ほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に加入する手続を、市区町村の国民健康保険の窓口で行います。 また、月々の納付を忘れてしまったりすると、期日の翌日で自動的に資格喪失となりますので、納付を忘れないように気をつけるよう、申し伝えておいてください。

tapotapo
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 旦那さんは違法なのに、なぜずっと出来たのか不思議です。結婚する前からずっと親の扶養だったようですから・・・  皆さんのご回答から友人に関してはよく分かりました。 任意継続か国民健康保険かを確認させる事ですね。 すぐにパートで働くと言っていましたので、次はパート先の社会保険にでも入れば問題無し!旦那に関しては親とは一緒に暮らしていなにのに扶養になってるので、まずは住民票がどうなってるか聞いてみます。 

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.3

1.国保には扶養という考え方はありません。 通常、世帯主が一括で納める形になっています。 旦那さんの親と同居しているのでしょうか? もしくは、住民票をまだ、親元に置いている? 世帯主に一括請求のため旦那さんが支払いをしていないのでしょう。 2.任意継続は会社の負担分も納めるので通常で2倍、会社が余分にしている場合は2倍以上になります。 3.保険料は所得割、資産割、均等割、平等割の中から、各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し、一世帯当たりの年間保険料(税)が決まります。 そのため、2倍とは言いませんが1人の場合より増えます。 各条件があるので自治体で調べてもらうしかないでしょう。

tapotapo
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 住所変更してないのかと聞いてみます。皆さんの内容では旦那さんは要件に違反しているようなのですが、このことに対して何かバツといいますか、警告みたいな物がきたりするのでようか? 2の任意継続に関してはよくわかりました。

noname#13679
noname#13679
回答No.2

わかる部分のみ回答いたします。 任意継続の保険料は今の倍という話を聞きましたがほんとうでしょうか? →原則そうです。在職中は労使折半ですが、退職後は  会社負担分も自己で負担しなければなりません。  任意継続健康保険は全額自己負担のため、天引きさ れていた額の2倍となります。 旦那さんの年収は関係なく親の扶養になれるのですか? →概ね年収130万円未満という年収要件があります。

tapotapo
質問者

お礼

 みなさん、早速のご回答ありがとうございます。 やはり年収要件あったのですね。まずはこの事をきちんとさせなくてはいけませんね。そのためには何かをするのでしょうけど・・・何なんでしょう・・・

noname#8251
noname#8251
回答No.1

1.被扶養者には年収の限度額があります。息子だからっていくらでもいいってわけじゃありません。きちんと申告していないんでしょ。親御さんはたぶん健康保険に加入していると思います。健康保険の場合被扶養者の数で保険料が変わる訳じゃありませんので本来自分が払うべき保険料が浮いている状態だと思います、旦那様は。だから得だと仰っているのだと思います。 2.任意継続の保険料は少なくとも倍。場合によっては倍以上です。なぜなら会社に勤めている間は半分、またはそれ以上会社が負担してくれているからです。任意継続になれば会社分がそのまま個人負担分に上乗せになりますから保険料は自ずと上がります。 3.国民健康保険の場合、扶養という考えはないそうです。自治体によって保険料の計算の仕方は変わるようなので実際は自治体の健康保険課などに聞かれた方がいいと思います。 旦那様は月額で20万円もらっていると言うことですから本来お父様の健康保険から抜けるべきです。そもそも税法上はどうなっているんですか?

tapotapo
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。 >旦那様は月額で20万円もらっていると言うことですから本来お父様の健康保険から抜けるべきです。そもそも税法上はどうなっているんですか?  やはりそうですよね。本当にどうなっているんでしょう?・・・申告って親の申告ですか?それとも旦那さんの申告ですか? >国民健康保険の場合、扶養という考えはないそうです。   これはつまり個人個人で加入するということでしょうか?  質問ばかりですみません。友人も今は仕事が忙しく辞める前にきちんとさせたくても出来ずにいて、分かる範囲で教えてあげたいと思いますので・・・   

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