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国民健康保険・国保・失業保険について
1.6月20日で退職し、その後は公務員を目指すために勉強をしながらアルバイトをしようと思っています。この状況では失業保険をもらうのは不可能でしょうか? 2.失業保険をもらえないものとすると、退社後のアルバイトでは年間103万は越えない見込みです。この場合、親の扶養家族にはいれますか?昨年の収入は関係ないですよね。また、昨年新卒で入社した際に親の扶養からはずれる手続きを親の会社でしていただいていません。父親の保険証には扶養家族欄に私の名前が載ったままです。これは、今後手続きの際に問題になってくるのでしょうか? 3.国保には、必ず入らないのいけなくなりますよね? 国保・市民税などの免除・半額免除について詳しく教えてください。できるだけ簡単にお願いします。
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#1の追加です。 >親の健康保険の被扶養者になったままだという事は、昨年末に扶養控除を受けてしまっている可能性がありますよね。 健康保険の扶養(被扶養者)と所得税の扶養(扶養控除は)別のものです。 健康保険の被扶養者は一度手続きをすると、外れる手続きをするまでそのまま継続します。 所得税の扶養控除は毎年、年末調整の時に会社を通して申告しますから、お父さんが貴方の収入金額を知っていれば(103万円以上なら)扶養控除から外して申告していたと思います。 お父さんに確認してください。 もしも103万円以上の収入があったのに扶養控除を受けていた場合は、税務署で分かると会社を通して追加で納付するように通知が来ます。 会社を辞める場合は、「雇用保険被保険者証」「年金手帳」を会社に預けてある場合は、返してもらいます。 その他に、失業保険を受給する場合は「離職票」を発行してもらいます。 更に、国民年金の手続きをするときのために、「社会保険資格喪失届」のコピーを貰っておきましょう。
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- hanbo
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No2です。会社を退職する際には、離職票、健康保険・厚生年金等資格喪失証明書(加入していた健康保険の種類と記号番号、加入していた年金の種類と記号等、退職によってそれらの資格がなくなる年月日を証明するもの)、これは次の健康保険や年金制度に加入するときに、空白が生じないように手続きをするための書類です。それらのについは、会社の担当者も知ってはいると思いますが、確認をしてください。
お礼
早速会社の担当者に確認してみます。 こんなにも早くに返事をいただけるとは思ってもいませんでした。 本当にありがとうございました。
#1の訂正です。 会社を退職したら、市役所で2号被保険者から1号被保険者に変更の手続きをして、月額13300円を支払うことになります。 papayukaさん、ありがとうございました。
- papayuka
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kyaezawaさん。 1号 → 2号 × 2号 → 1号ですね。(^^;
- hanbo
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1について、失業保険は職がない方が職に就きたくても就けない場合に、給付がされることになりますので、退職をして次の職がなくて勉強をするのであれば、所定の加入期間があり手続きをすることによって、受給が出来ます。ただし、アルバイトをする場合には、ハローワークに届出が必要ですが、一定の雇用条件が整っている場合には、職がないということにはなりませんので、難しいでしょう。 2について、失業保険をもらえない場合は、退職後1年間の収入見込み額が130万円以下であれば、親の扶養となることが出来ます。又、失業保険をもらえる場合には、受給額の日額が3,612円以上の場合には年額に換算すると130万円を超えますので、親の扶養にはなれません。この場合には、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになれます。親の扶養のままの部分ですが、本来は就職をした段階で親の扶養から抜かなければなりませんので、いったん親の会社に報告をして正しい状況に戻してから、今回のことにより扶養になるのでしたら、再度扶養の手続きをされたほうが良いと思います。 3について、上記の理由から国保と国民年金に加入をする場合ですが、国保の場合には前年所得を基本として国保税(料)が計算されます。住民税も前年所得に対して、課税がされます。これらの免除制度はありますが、生活保護程度に生活が困窮しているような状態か、災害を受けた場合には適用になる場合もありますが、今無職だからというような理由だけでは、免除制度の適用は難しいと思われます。担当は、役所の税務課ですので支払いが難しい場合には、相談をすると良いでしょう。
お礼
大変詳しい説明ありがとうございます。 もう一つよろしいでしょうか?会社を辞める際に、会社から貰っておかないといけないものはなにがありますか? 会社には詳しく知っている人がいなく、とても心細いので、宜しくお願いいたします。
1.継続的にアルバイトをする場合、失業保険金は貰えません。 2-1.1月から12月までの収入が103万円以下なら、親の所得税リ扶養家族になれ、親が扶養控除を受けられます。 お父さんが、年末調整のときに会社に届出ることになります。 2-2.退職後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、親の健康保険の被扶養者になれます。 現在、父親の保険証には扶養家族欄に記載されていれば、そのままで、手続きをする必要はありません。 3.お父さんの健康保険の被扶養者になっていますから、国保に加入する必要はありません。 加入するのは、国民年金です。 会社を退職したら、市役所で1号被保険者から2号被保険者に変更の手続きをして、月額13300円を支払うことになります。 この保険料は、収入が少ない場合は、全額免除・半額免除の制度がありますが、家族全員の収入で判断されますから、おそらく該当しないと思いますが、市の国民年金の係りに相談してください。 詳細は、参考URLをご覧ください。
補足
大変詳しい回答をしていただき、ありがとうございます。 一つお聞きしたいのですが、扶養家族になれると親が扶養控除を受けられるとのことですが、もしかして、今現在、親の健康保険の被扶養者になったままだという事は、昨年末に扶養控除を受けてしまっている可能性がありますよね。そうなると、追徴課税を支払うという事になるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
お礼
とても早く返事をくださって、ありがとうございます。 大変助かりました。また、わからないことがでてきましたら、 宜しくお願いいたします。