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雇用保険の加入期間 ちょっと複雑!
A会社 入社 1978/04 雇用保険加入 A会社 退社(自己都合)2002/12 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ B会社 入社 2002/12 雇用保険加入 B会社 退社(自己都合)2009/01 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ C会社 入社 2009/01 雇用保険未加入 C会社 退社(会社都合)2009/06 C会社に対して雇用保険をさかのぼって手続き依頼 離職票受理 2009/10 給付は180日でしょうか?? 57歳 男性
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>C会社に対して雇用保険をさかのぼって手続き依頼 これについては遡って加入して離職票がもらえるのでしょうか? ア.離職票がもらえた場合は >C会社 入社 2009/01/21 雇用保険未加入 C会社 退社(会社都合)2009/06/20 これだと5ヶ月しかありませんので、BとCの二つの離職票が必要になります。 そうなると被保険者期間が20年以上で、年齢が45歳以上60歳未満で、会社都合となり「 1 特定受給資格者及び特定理由離職者」から所定給付日数は330日です。 イ.離職票がもらえなかった場合は Bの離職票のみになります。 そうなると被保険者期間が20年以上で、年齢が45歳以上60歳未満で、自己都合となり「 2 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者」から所定給付日数は150日です。 ただし受給期間は離職後1年ですからこの場合はBの退職が今年の1月20日ですから、受給期間は来年の1月20日までになります。 例えば10月13日に手続きをして7日間の待期期間、それから3ヶ月の給付制限期間の後に所定給付日数が始まるので、それが1月20日前後ぐらいになるということで、現実には全くもらえないとなります。 またアの場合もCを退職してからすでに4ヶ月近くたっていますので、330日丸々はもらえません、200日分ぐらいで来年の6月20日を過ぎてしまうと思うので以後の分は無効になります。 ですからCの離職票はもらえたのでしょうか? もしもらえたならBとCの離職票を持って、すぐに安定所へ行って手続きしてください。 遅れれば遅れるほど所定給付日数は減っていきます。 また安定所に行くときは下記の「2.受給資格の決定 」のなかの「以下の書類が必要ですので持参してください。」も要るので忘れずに持って言ってください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#b
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- jfk26
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こういう場合は月だけではなく日も書いて欲しいですね。 >C会社 入社 2009/01 雇用保険未加入 これが1月1日で >C会社 退社(会社都合)2009/06 これが6月末日ならば、会社都合であれば被保険者期間が6ヶ月以上ですから、Cだけでもそれを満足させるのでそれ以外は関係ないということになりますが、そうでなければ >B会社 入社 2002/12 雇用保険加入 B会社 退社(自己都合)2009/01 この離職票も必要になります。 >給付は180日でしょうか?? 被保険者期間が20年以上で、年齢が45歳以上60歳未満で、会社都合なら下記の表の「 1 特定受給資格者及び特定理由離職者」から330日です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
補足
ありがとうございます。 正確な日付を記入しました宜しくお願いします B社の離職票はあります。 A会社 入社 1978/04 雇用保険加入 A会社 退社(自己都合)2002/12/20 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ B会社 入社 2002/12/21 雇用保険加入 B会社 退社(自己都合)2009/01/20 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ C会社 入社 2009/01/21 雇用保険未加入 C会社 退社(会社都合)2009/06/20
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 雇用保険もらわないで自力で4ヵ月頑張って お国のお金を節約したのが(笑)馬鹿だったです