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角印と実印(代表社印)の使い分け
法人の場合、法務局に登記した実印の他に、角印(登記してない)、銀行印等複数の印鑑がありますよね。 で、当社は請求書・領収書などは角印を使用しています。しかし、ある取引先から「領収書に代表者印がないと正式な書類にならない」と指摘がありました。 社長の指示で作成しなおして、差し替えしましたが、今後は全て実印を押せというのです。 実印は今まで経理で管理してないし、管理するのも大変です。ここや、他のサイトで調べて、一般的に角印で十分らしいと社長に進言したのですが、「掲示板や印鑑屋の話で、法的根拠がないな」と言われました。 何か法例文書や通達などもっともらしい文書ってありませんか?あれば教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
実印:印鑑登録してある印鑑:滅多に使いません。印鑑証明の添付が必要な書類・契約書に使用。またはそれに準じる気合を入れる必要のある契約書。例:不動産売買契約書。大手会社との基本協定書。 角印:通常の会社印(実印・銀行印・業務印)は、「○○株式会社代表取締役の印」となっています(又は、代表執行役)。角印は「○○株式会社の印」となっています。 書類に会社名の後に「代表取締役■■ ■■」という書類は、基本的に通常の会社印を使います。 「代表取締役■■ ■■」の無い書類、担当者名で出す書類は角印になります。ですから請求書はだいたい角印になります。(担当者は代表ではないので) そして、大事なのは、法人であっても、「代表」個人の意思をはっきりさせるものは、会社印になります。 組織としての印が角印という感じです。ですから角印のほうが軽い感じです。 銀行印:これは、悪用されると、資金全部抜けますので、実印並みに厳重管理が必要です。 業務印:これをもう一つ作ると良いでしょう。一般的な書類は、これにします。角印よりは少し大事な書類に押します。領収書は、大事なお金を頂いたという、すごく大事な書類なので、実印とは言いませんが、代表の意思が必要なのです。 各、印鑑の使用規定(何に使うか)と、権限規定(誰がOKすれば押せるか)を規定しておくと良いでしょう。特に権限規定は、代表が権限委譲する形になりますので、最終責任は代表にいくことになります。 HP日経さん程度でもだめでしょうか。 http://www.gifu-gif.ed.jp/school/seika-j/2001/bijutsu_naganuma/inkan.htm http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/media/index.cfm?i=s_siten047
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- ho5555
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社会保険事務所、職安でも角印は通じます。 ただし通常は「○○会社の印」としか印字されず 代表者の押印が不足するため個人名の認印を追加で押します。 今回の場合は相手方の要求があるわけですから 実印とは別な代表者印を作成してはいかがですか。 不動業等は実印と別な代表者印(通常 契約印)を利用して契約してますよ。
- gulgul
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一般論として、 代表者名が書かれているときは実印 (例)○○市○○町○番○号 △△株式会社 代表取締役 □□ □□ (実印) 会社名だけだと角印 (例)(例)○○市○○町○番○号 △△株式会社 [角印] というのが多いのではないでしょうか。
- doraroku
- ベストアンサー率30% (261/843)
厳密に言えば角印は公的に正式に認められたものではないので、角印だけでは公的な文書にはなりません。 しかしながら商法では、請求書等には何を押せば良いかは具体的に明記されておりません。 また、慣例的に一般の商取引では角印で行われている場合が多いです。 ですので角印で十分と考えられます。 ただ、請求先が信用する書類として扱ってくれるかどうかが問題であり、受け取った者が「角印では信用ならん。」と言うのであれば実印を押すしかないでしょう。 特に国や地方公共団体に請求書を提出する場合には、実印は不可欠であります。国であれば、会計検査院にも提出する証拠書類であり公文書になります。国の書類となるからであり、登記した印でなければ信用できる書類とは言えない、となるからです。税金から支出されるお金なので、それなりの書類がないと、支出は簡単に出来ないのです。 また、会社としても、当然のことながら印は厳重に管理する必要があります。 担当者レベルで簡単に請求書を発行できる体制にあれば、架空請求書の発行など、悪いことが出来てしまいます。そういう意味でも実印でなければダメだ。と言う社長さんの話にも賛同できる部分はあります。 ただ、繰り返しますが、一般の商取引では角印でOKだし、角印もそれなりの管理をすれば良いのではないかと思います。
- acombun
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うちも通常は角印を使っていますが、国立の機関に納品した時に見積り・納品・請求書には代表者の印が必要といわれました。 回答になっていなくてごめんなさい。
- Ryokucha
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社印だけでは、公文書として認められません。 なので相手の方は、代表者印が欲しいのだと思います。 かといって、実印を日常の業務上の書類に押すことは危険です。 相手は、領収書の印が実印であるかどうかなど確認しません。 社名と代表取締役と書かれた丸い印が欲しいだけです。 銀行印も同様かと思いますが、契約印みたいなものを作成された方がいいかと思います。 実印ではありませんが、捺印すれば会社としての正式な書類として扱われますので、取扱い注意です。 用途の社内規定も必要かと思います。
補足
なるほど。これも社長に進言してみます。用途の社内規定、そうですね。実印じゃないとはいえ、経理でホイホイ使うわけには行きませんね。
- kernel_kazzz
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うちではその辺に使用するのは角印ですね。 質問者さんと同じ感覚です。 根拠となると難しいのが正直なところですね。 実印を使うのは契約書や公的書類位でしょうか。 ところで#1さんの書かれている、登記していない代表印なんて角印と同じ意味しかないと思いますがね… 要は「登記した実印」なのか「それ以外の印」なのかが争点なのだと思うのですが。 普通は実印を使う場面を減らそうと考えると思うのですが。 何か見つけたら、また書きます。
補足
大変な事に気づきました。取引先からは「代表者印」としか言われてないです。こっちが勝手に「代表者印=実印」と思ってるだけでした! 申し訳ないです・・・。
- geyan
- ベストアンサー率32% (524/1592)
調べてみましたが、会社代表者の実印に関しては商法に書かれていますが、 領収書等に使用する角印については記載がないようです。 したがって、法的に有効な裏付けができないので、十分な回答にはなりませんが、 慣習上は、領収書や請求書には会社の角印(認印と同じようなもの)で十分です。 会社代表者印(実印と同じ)は多くても2個しか作れませんから、経理担当者が持つことは出来ません。 「ある取引先」が言うように、代表者印を押さなくてはならないとなると、 いちいち領収書すべてに代表者が印鑑を押すことになります。 そんなことは余程個人商店のような会社でない限り、実際的ではありませんので。
- anonymous1
- ベストアンサー率28% (16/57)
見つけられませんでした。 一応社長やっています。 うちでは契約書含め、角印もしくは担当者の印です。 実印を押せと言う話は初耳です。 それこそ、根拠をお聞きしたいものです。 では答えになっていないので、法令関係で、私がよく使うサイトをご紹介しておきます。ざっと検索した限り見つかりませんでした。 しかし、ずいぶん横柄な客ですね。 そう言う客はうちにはいませんが、もし来ても、「わかった金返すから二度とうちにはくるな」と言ってやります。 たぶん。
- 参考URL:
- http://www.houko.com/
初めまして。 文面を読んで少し驚きました。当社では、見積りには各印を使用しますが、請求書・領収書には全て代表印を押します。ただ、当社は代表印と実印を別に作っております。ですので銀行、郵便局、必要書類にはすべて代表印を押すようになっています。 仕事柄、大手の会社とも取引しておりますが、請求書・領収書に各印を押してくる会社は今まで見たことがありませんでした。。。 質問を覆すようなことを書いて申し訳ありませんが、とても驚いたのでコメントさせていただきます。
補足
そうです。当社も官公庁発注の仕事の場合は、代表者印を押してます。ただ民間は数が多いし、ほぼ毎日作成するのでゴム印+角印のみで済ませてました。代表者印・銀行印は社長か奥さんが管理していて、事務所にないことも多いのです・・・。