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海外からの送金について/源泉徴収税について教えてください
先日北欧のとある会社(環境関連)に対して請求書を発行したのですが、その際実際の請求金額から10%の源泉徴収税をひいた金額を相手先に請求しました。 すると相手先より問い合わせがあり、現地の税務署が「日本への送金をいちいちチェックしてられないし、したとしても税収は小額なので払わなくてもよい(源泉をひかなくてもよい)」という旨の事を言っているそうで、「10%をひかずに日本側に送金しても問題ないか」との質問が私宛にありました。 そこで、私がするべきことは以下のうちのどれになるのでしょうか? (1)相手先が10%引かないので、私が日本の税務署に所得税を納める。 (2)相手先が10%引かないので、私が現地の税務署に税金を納める(?)。 (3)相手の言っていることは間違っており、必ず10%を引いた金額を送金させるべき。 (4)(1)-(3)以外の方法論 すみませんが、税金の分野にうといので、どなたか 詳しく教えていただけますととてもたすかります!!
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- mukaiyama
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>その際実際の請求金額から10%の源泉徴収税をひいた金額を相手先に請求… ちょっと意味が分かりません。 源泉徴収がなぜ必要なのでしょうか。 ふつう、国内の取引でも源泉徴収が必要なのは、弁護士報酬や作家の原稿料など特定の職種の場合だけです。 まして、日本の法律が及ばない外国において、日本の税法にもない源泉徴収などしなければならないいわれはありません。 >そこで、私がするべきことは以下のうちのどれになるのでしょうか… (1) です。 あなたが得た所得に関しては、あなたが確定申告をして税金を納めます。 これは国内の取引でも大きな原則です。 そもそも、源泉徴収とは、所得税を本来支払わなければならない人に代わって、支払い側が預かっておくことです。 あなたの場合、相手国の法律に、輸入でも源泉徴収しなければならないなどの決め事があったとしたら、それに従わざるを得ないでしょう。 その場合でも、請求書は満額を書けばよいだけで、源泉税は支払い側に任せておけばよいのです。 源泉税を引いた請求書という考え方自体がおかしいです。 >現地の税務署が「日本への送金をいちいちチェックしてられないし、したとしても税収は小額なので払わなくて… と言っているのですから、相手国の法律では源泉徴収などしなくて良いのです。 ただしそれでも、あなたには国内の法にしたがって確定申告の義務が残ります。