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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:兄弟間の窃盗に関して。)
兄弟間の窃盗について - 親族間の窃盗に関して
このQ&Aのポイント
- 兄弟間の窃盗について相談したいです。私の妹と2人で同居しているのですが、私がお風呂に入っているときなどに財布からお金がなくなっていることに気づきました。
- 妹とは実の兄弟ですが、両親が離婚してからは別々に住んでいます。現在も妹の住民票は父親の家で、私は妹と同居しています。
- 窃盗の問題について父に相談しましたが、親族間では窃盗に当たらないと言われました。しかし、私たちは住民票が別々なのでそれでも窃盗になるのか疑問です。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
刑事事件では免除されますが、民事では被害額の弁済は認められます。 >第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、 >第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 「その刑を免除する」とありますので、罪や民事責任は免除されません。
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- gigoparapara
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回答No.2
実際に同居しているのであれば、244条1項の適用を受けます。そして、刑を免除するだけであって窃盗罪は成立します。 が、警察に報告しても起訴まではされないと思います。 民事上の不法行為は成立しますので、被害額の賠償を請求できます。もちろん任意に支払わない場合は、訴訟という形になるでしょうが、その場合はきちんと証拠をつかんでおかなければなりません。 いずれにせよ、現実的は司法的な解決は難しいのではないでしょうか。
お礼
やはり、住民票上は同居でなくても、事実同居している親族は244条が適用されてしまうのですね。 (そもそも刑法でいう"同居"の意味を理解していませんが...) どちらにしろ、244条1項に当てはまらなくても、親族の場合は親告罪になるようですし、 もちろん実の妹に刑罰までを求めているわけではないのですが、 どうやら、いままでに相当額を取られていたようで、民法の対象になるということは安心しました。 慎重に父と話し合いをしたいと思います。 ありがとうございます。