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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族間の窃盗に合いました)

親族間窃盗事件の被害者の不安と対処法

このQ&Aのポイント
  • 私は叔母による窃盗被害に遭いました。親族間の犯罪は免除されると聞きますが、私は叔母を許すことができません。捕まる可能性と刑の軽減について知りたいです。
  • 私の家から叔母が物を盗み、売却していたことが発覚しました。私は叔母の行為を許せませんが、親族間の犯罪は厳罰にならないと聞いています。叔母の刑事責任と軽減される可能性について調べましたが、明確な情報が得られませんでした。
  • 私は叔母による窃盗被害を受けています。叔母は私の家から物を盗んでいましたが、親族間の犯罪では刑が軽減されるのでしょうか。また、叔母を捕まえるための証拠を提供したいのですが、捜査の進捗が遅いことに不安を感じています。精神的な不安を抱えている私に対して、どのような支援があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

(親族間の犯罪に関する特例) 刑法 第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、  第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、  告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 ”だけど親族間は刑が免除されるのですよね?”      ↑  上にあげた条文を読んでもらえばわかると思いますが、 叔母は親族であっても同居していなければ、親族間の 特例はありません。 また、居住権者の意思に反する立ち入りは、住居侵入罪が 成立します。 これには親族の特例はそもそも適用がありません。 しかし、犯罪が軽微であれば警察は、動かない可能性があります。 弁護士を通すと、動く可能性が高くなります。 おそらくですが、質問文を読む限りでは、 警察はやる気が感じられません。 警察は動かないと思いますよ。

その他の回答 (1)

回答No.1

>母と父は離婚しているので、父と叔母は元義兄妹です。 だったら「他人」だ。親族ではない。親族相盗例は適用されない。